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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの有給休暇は・・・)

パートの有給休暇の付与条件について

このQ&Aのポイント
  • パート社員の有給休暇の付与条件について疑問があります。入社後6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、6ヵ月後から有給休暇の権利が発生すると聞いています。
  • 具体的な疑問点として、5ヶ月の雇用契約後に1ヶ月のブランク期間を置いて、再び5ヶ月の雇用契約をする場合でも有給休暇の権利が発生するのか、全労働日の定義が週3日勤務の場合どのようになるか、1日4時間労働のパート社員に有給休暇を与える際の賃金の払い方についてなどがあります。
  • 以上の疑問点について、具体的な条件や取り扱いについて教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

パート労働者に限った話ではないのですが……。 1.実質的に雇用関係が続いている、と考えられるなら継続した勤務となるでしょう。最終的には裁判所の判断ですが。 下記のページの記述参照。 2.そうです。「所定の勤務すべき日」という意味ですね。 初年度は、勤続6ヶ月で権利が発生するのだから、78日中52日の出勤でいいはず(祝日が休みだったら当然その日数は数えない)。 翌年度(7ヶ月目から1年6ヶ月まで)からは156日中104日ですね(1年は52週です)。 3.そうです。 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払えばいいので(労基法39条6項)。 3.

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3135.htm
jetstream
質問者

お礼

大変参考になりました。回答いただきありがとうございました。

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