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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)

有給休暇についての法的な条件と利用方法

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇を利用する際の法的な条件についてまとめました。
  • 退職前に有給休暇を利用する場合の条件と雇用保険への影響について解説します。
  • 最終勤務日に有給休暇を利用する場合の給料や雇用保険への影響について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

#1です >その離職票に記載される1か月間の働いた日数に有給分の最後に離党した分も含まれるかどうかです 離職票の賃金支払基礎日数のことですね。 年次有給休暇は「出勤したこと」にして賃金が発生するので賃金支払基礎日数に含みます。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、 何のことでしょうか。 雇用保険料ですか? 保険料なら支給額に対する割合によって計算されます。労働日数や時間で計算されてません。 失業給付の算定の場合は、 大雑把な説明ですが、 賃金一額を基準に計算します 目安として 賃金日額=被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金÷180 (本当はもっと古米計算になります) 四級日数は被保険者期間によって変わります。 10年未満  90日 10年以上20年未満 120日 20年以上 150日

dyvkgfd
質問者

補足

その給料締めが月締めで、2.29日付で退職すれば、基本的に2.29日が離職票に記載される退職日だと、思いますが、その離職票に記載される1か月間の働いた日数に有給分の最後に離党した分も含まれるかどうかですが、しかし有給の分も雇用保険料金の計算の対象になるなら、基本的に有給分の比数も離職票に記載されますよね・・・? 2.1から2.29日が15日でなく有給5日最後に使用しているから、20日と記載されるとで見てですが 出金額の記載も有給分も合わせて記載されるとみても

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