• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートタイマーの有給休暇についての質問)

パートタイマーの有給休暇についての質問

このQ&Aのポイント
  • パートタイマーの有給休暇についての質問です。質問文章からセンセーショナルなタイトルを30文字前後で生成します。
  • パートタイマーの有給休暇についての質問です。パートタイマーの勤務年数や勤務時間に関連して、有給休暇の日数や取得方法について疑問があります。
  • パートタイマーの有給休暇に関する質問です。勤務年数や勤務時間に対応する法定有給休暇の日数や、有給休暇の取得方法について明確な答えを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#246130
noname#246130
回答No.2

労基法では、 一般的な労働者(週5日間フルタイム勤務)の場合、 継続勤務年数6.5年以上は、20日となっています。 パート・アルバイト(週4日以下・30時間未満勤務)の場合、 継続勤務年数6.5年以上は、 週4日(169~216日)15日、 週3日(121~168日)11日、 週2日( 73~120日) 7日、 週1日( 48~ 72日) 3日となっています。 これを踏まえてどれにあてはまるかです。 なお、週5日で時短勤務or週5日未満で30時間以上の場合、フルタイム労働者と同じ日数になります。 たとえば1日3時間×週5日働いているという場合、1週間の労働時間は15時間ですが、フルタイム労働者と同じ日数の有給休暇が付与されます。 また、週4日であっても、1日8時間勤務であれば1週間の労働時間は32時間になりますので、こちらもフルタイム労働者と同じ日数の有給休暇が付与されます。 年次有給休暇(以下、有給)を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に有給を与えなければなりません。 ただし、労働者の指定した日に有給を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。 また、有給は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。ですので、職場が定休日を「休日」と定めている場合や、契約書で「休日」と定められている日を有給として扱ってもらうことはできません。 労基違反等の情報提供は、労働基準監督署に電話か労働基準関係情報メール窓口を使ってください。 労働基準関係情報メール窓口:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html 記入例は上記URLにアクセスし、 4. 情報提供に当たっては、以下の「情報提供のポイント」を御参照いただき、できる限り具体的な情報をお寄せください。 の「情報提供のポイント」で確認できます。 「労働基準関係情報メール窓口」 送信フォーム:https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

(1) 週5日働いているのなら,年間20日です。 (2) 有給休暇は,勤務日にしか取れません。

manabu999
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 簡単明瞭ですね。 労基署に通報すべきでしょうねぇ。