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有給休暇について
フルタイムのアルバイトと週4日勤務のパートです。働き始めてから6ヶ月が過ぎました。フルタイムは10日、パートは7日という有給休暇を取得することは可能でしょうか?(代表者と書面での雇用契約は結んでおりませんが)この付与日数というのは一般に適用されるものですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>代表者と書面での雇用契約は結んでおりませんが 労働基準法第15条に違反しています。 後々のトラブルの元です。 >この付与日数というのは一般に適用されるものですか? 労働基準法で最低基準が定められています。 週所定労働時間が30時間以上なら、 週の労働日数が4日以下でも、10労働日です。 比例付与かどうかを判断するには、 時間を先に見て、その後に労働日数を判断しないと駄目です。
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- salad2
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回答No.1
パート・アルバイトでも労働基準法で有給休暇が取得できます。 週4日又は年間169日~216日までで勤続6ヶ月で7日。 お近くのハローワークの労働相談窓口で個人的な条件を提示されたら、より詳しく回答が得られると思います。公益ですから相談料無料で予約なしでいけるはずです。行けなかったら電話ででもどうですか。
質問者
お礼
ありがとうございます。今後、分からない事があればハローワークに聞いてみます。その道のプロですものね。
お礼
ありがとうございます。時間を見てから判断をしないといけないのですね。今度、代表者とちゃんと話し合って労働契約を結びたいと思います。