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パートの有給休暇
とある病院でパートとして働いています。 いままではパートの有給休暇の日数は、週の出勤日数によって決まっていました。 (週2回勤務の人は年3日、週4回勤務の人は年7日など) ところが、今年度が始まるとき突然「いままでは最低限しか与えてなかった。勤続年数によって有給休暇を増やします」ということになり、長年勤めている人は年間15日ももらえることになりました。 しかし、それまで7日間しかもらえていなかったことに対する説明も謝罪もなければ、時効になるまえの有給休暇の取り扱い(当然もらえるべきだと思うのですが)なんの説明もありません。 これは労働基準法違反なのではないでしょうか?
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- 1582
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回答No.3
あなたは時給が昇給したら 今までの時間分も要求するのですか?
- mekuriya
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回答No.2
それではどうして質問者さんは当然の権利を主張しなかったのですか? まず、それを説明していただきたい。 それは労働基準法違反なのではないでしょうか?
質問者
補足
わたしを含めパート仲間全員「あなたは有給休暇○日です」というのを信じ切っていたのです。
- shintaro-2
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回答No.1
>いままでは最低限しか与えてなかった。 だから法律違反ではありません。
質問者
補足
http://omamori.hahaue.com/kyukei-kyujitsu.html ここによると、勤続年数に応じて取得できる日数が増えていますが?
補足
時給の話はしていまん。 有給休暇は時効が2年とのことでしたので前年の分でもらえるべき日数に関しては繰越などが請求できるのでは?と考えました。