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パートタイマーの勤務日の実績の考え方と年次有給休暇
私の妻は、パートタイマーです。 勤続年数は、約9年 週間勤務実態は、下記です。 月曜日~木曜日:4~5時間勤務 金曜日:休日 土曜日:4時間勤務 日曜日:1時間勤務 この場合、 (1)週勤務日数は、 6日間で良いのですか。 (2)年次有給休暇日数は、 何日となるでしょうか? 実績が、週6日勤務(5日以上) 且つ勤続年数6年6ヶ月以上から 年次有給休暇日数は、 「20日」となると思うのですが。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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雇用された日から6か月連続して勤務が継続しており、かつ、その6か月中の全労働日の8割以上の日数を出勤していれば、その契約にかかわらず(契約書の中で「所定労働日数」や「所定勤務時間」を定めているかどうかに関係なく‥‥という意味)、6か月経過時点で年次有給休暇が発生し、また、以降1年毎に日数も増えます。 あなたのようなケースでは、所定労働日数や所定勤務時間にバラツキが大きいので、基準日(6か月経過時)の直前までの実績を見て、所定労働日数を算出し、それに基づいて年次有給休暇日数を比例付与します。 6か月経過時点での付与日数は、次のとおりです。 ・ 年間労働日数 169~216日 ⇒ 所定労働日数4日 ・ 年間労働日数 121~168日 ⇒ 所定労働日数3日 ・ 年間労働日数 73~120日 ⇒ 所定労働日数2日 ・ 年間労働日数 48日~ 72日 ⇒ 所定労働日数1日 現在の勤務日数の実態ではなく、基準日時点で考えるという所がミソです。 ここだけは勘違いなさらないように。現時点のことを見てはダメです。 いったん、ご自分で過去の勤務実態を振り返っていただいて、必要とされる年次有給休暇日数を導き出してみて下さい。 なお、基準日時点で既にフルタイム勤務(いわゆる週5日以上、かつ週30時間以上)であったのならば、一般社員同等の付与日数でなければいけません(現時点で「20日」となっていなければおかしい‥‥ということ)が、上述した実態から見て「所定労働日数4日以下、かつ1週30時間未満」であれば、比例付与(現時点で最大「15日」となる)のほうを見ます。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 勤続6ヶ月の時点の勤務状態で、有給休暇日数のベースが決まるのですね。 6ヶ月経った時点で週4日の勤務であったならば、現状フルタイムに近い勤務であっても 有給休暇は、週5日以上の勤務ベースとはならないということですね。 私は、その前年の勤務実績で見直すものと思っておりました。