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領収書のない営業費は認められるか?

自営をしています。営業でカラオケ喫茶やスナックを回っていますが、売り上げをだしてもらうために定期的に営業でお店をまわり、その際コーヒーなど飲んでいます。1回あたりの金額は小さいのですが、年間となるとかなり大きいです。その際、いちいち領収書などもらっていないのですが、営業経費として認めてもらえるものでしょうか?教えてください。

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  • hata79
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回答No.2

交際費として計上できるでしょう。 領収書は経費計上の絶対条件ではなく、その支出が真実かどうかの検証用の資料です。 そのため確定申告書に添付する必要もないわけです。 但し記帳は必要ですので、市販の出金伝票を利用して記録した上での記帳をするようにしたらいかがですか。 交際費と述べましたが、勘定科目の設定には自由度がありますので、営業諸経費という勘定にしてもよいでしょう。 要は「領収書はないんだけど、顧客周りの際にただで帰るわけにいかないので、何かを注文して金を払ってくる。結構、大きな金になるから経費にしたい」ということですので「記録がでたらめではない」ことが明らかになればよいのです。

YOSSHIMJ
質問者

お礼

ありがとうございました。行った先と金額を、毎日つけていたので出金伝表を付けて行けばいいわけですね。これで解決しそうです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>領収書のない営業費は認められるか… 確定申告に領収証など添付はおろか提示さえも必用ありません。 そのコーヒー代が業務と密接不可分にものであることが、『業務日報』などで証明でき、現金出納帳とも齟齬を生じなければ、経費とすることに支障ありません。 『業務日報』などには、喫茶店等の店名と行った目的や日時、払ったコーヒー代などをこまめに記録しておきます。

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