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領収証とレシート

経費で落としたい会食費(自営業)の領収証発行をお願いし忘れました 金額は15,000円です レシートはあるのですが有効でしょうか?

みんなの回答

  • iitan1271
  • ベストアンサー率39% (16/41)
回答No.7

自営なら問題ないと思いますが、 仮にダメだとして 『支払証明書』なるものがTKCの方でありますので、 そちらで購入されてみてはいかがでしょうか? 支払日 支払先 支払額 支払の事由 などを記載すれば領収書替わりになり、経費で落とせるようになります。 例えば電車やバスなど普通領収書が発行されない物でも経費で落とせる様になります。 まあ、今はスイカとかですが。 少額でも領収書の発行をお願いする事を習慣にしといた方が良いですね。 私は100円単位でも必ずもらいます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.6

レシートと領収書の意味はまったく同じですよ。 わざわざ「領収書」という書類を別に作る必要はないですよ。 信頼性という意味では手書きの領収書よりも機械が作るレシートのほうが高いくらいです。偽りのものが作れないからです。 それよりはその会食費の扱いのほうが問題ですね。 そのレシートの上で結構ですから、会食のメンバーの名前、人数、目的を書いておいたほうが良いですよ。これが商売のものであることを判るようにしておくためです。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.5

レシートがあれば問題はありません。 が、レシートは数年すると文字が消えてしまうことがあります。 伝票には日時や金額やお店の名前など、万が一消えてしまってもお店に問い合わせが可能な状態にしておくといいでしょう。 コピー(スキャン)をしておくのもいいでしょう。 少額であればわざわざ領収書を発行してもらうのも恥ずかしいですしね。 あとはその会社の方針次第です。 自営ならレシートでも問題はないでしょう。

  • plokij75
  • ベストアンサー率45% (716/1567)
回答No.4

レジで貰ったレシートに「領収書」と印刷されていませんか。 領収書と記入されていなくても、レシートも「受取書」に該当し、「受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。」と下記サイトに記載されていますので問題ないでしょう。 国税庁タクスアンサー「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

俗に、レジスターから感熱紙などに金額などが印刷されて出てくるものを「レシート」 やや上質の紙に印刷または手書きで金額などを示したもを「領収証(書)」 という区別をすることもありますが、 レシート=recept=領収証(書) ということで 金額・住所(居所)・氏名(名称)・日付 など必要事項が明示されていれば 有効 です。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

昔からのレジですと、 日付、金額のみで店名が記載されていない場合があります。 日付、単価、人数、合計金額 税、税込金額が記載され 発行元 店名、住所、電話番号 が有る場合、 単価より会議費に計上出来る場合、当社では レシートを添付しています。

回答No.1

レシートはあるのであれば、店に行けば、領収書は、書いてもらえるはずですが、、、。 それが、無理でも、大抵の場合、ほとんどが領収書があり、その場合のみレシートだとしても 税務署は、まずその程度の金額では、無茶は、言わないと思われます。 担当者によりますが、ほとんどは大丈夫でしょう。

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