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営業の駐車場代

名古屋市中区栄1-26-11所在地のそこそこ知られた法律加除式図書出版社で営業をしております。営業で止むを得ず使う駐車場代(コインパーキング等)が経費として認めてもらえません。今年度より売上実績に対する歩合がついたからとの理由で昨年まで駐車場代は経費として認められておりました。無駄に駐車場代に費用をかけるつもりはありませんが納得できません。良い方策はないでしょうか。また、駐車場領収書を取っておけば年度末の申告で税務署に認めてもらえるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

給与所得者が確定申告しても経費は認められませんよ。 無条件で給与所得控除65万円が収入から既に控除されて 所得税を計算しますから。 駐車場の利用実績とその金額が年間いくらになるのかをきちんと積算して 歩合との比較を金額を付して会社との交渉に臨むということではないでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#188107
noname#188107
回答No.2

まずこういう場所で会社の実名を出すのは好ましくありません。 2チャンネルあたりでさらされて、会社を辞めざるを得なくなった 例などがNHKでも取り上げられたとかご存知ないですか。 給与所得者なんですから確定申告などしても、 経費としては認められません。 インセンティブが営業経費とどう見合うか。ですね。 十二分にでているということなら違法とまではいえないでしょうけど。

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