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領収書を他人にあげる行為について
以前一緒に旅行に行った人が、後日、ホテルの宿泊代などの領収書をくれと言ってきました。なぜなのか聞くと、いきつけの飲み屋のママにあげると言っていました。そこのお店に出入りしているお客は結構普通にそういうことをしているようです。その領収書は私の名前になっていたため不必要となったのですが、そんなことをしてもよいものなのでしょうか。 それと、母が友達仲間と食事やショッピングに行った際、その中の一人(自営業者)が飲食代の領収書を書いてもらっていたそうです。食事代は割り勘ですが、書いてもらった金額は割り勘の代金ではありません。後で聞くと「経費として報告する」と言ったそうです。ちょっと変な話だと思いませんか?それともこれらの行為は特に法に触れるわけでもなく、普通なんでしょうか。それならそれでいいのですが・・・。
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当然、それらの行為のほとんどは法律違反です。 法人税や所得税など所得の金額に対し課税される税金は収入(益金)から費用(損金)を差し引いた金額に課税されます。 税金を納める側から考えれば、収める税金の金額を出来る限り減らしたい訳ですから、差し引ける費用の金額を多くしたいと考える訳です。 逆に、税金を納めさせる側は、何でもかんでも、費用扱いにされては、必要な税収が確保できなくなってしまいます。 そういう意味で、通常、費用については、領収書など実際に支払いましたという事を証明できる書類を用意しておくのです。 ところが、この証拠書類としての領収書が偽りのものであれば、いくらでも費用の上乗せが出来てしまうのです。 勿論、税務署にばれなければ、それはそれで、そのまま通ってしまうわけですが、場合によって、税務署の調査を受けて、その領収書が偽りのものであるということがばれてしまったら、その偽りの金額が費用として認められなくなるばかりか、それ以外にも罰則金等、支払わなければならなくなる可能性もあると思います。
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- nabesen
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少々のことであれば、巷では行われていることですね。もちろん前に回答されている人たちの言うように脱税行為になりますが。まあ一生懸命あつめても税額にすればわずかしか減りませんよ、個人では。 ところが、それを推奨している税理士の先生がいるんですよ。そうなると金額も高額になりますし、飲食費だけではなく、いろんな名目をつけて領収証を手に入れているようですよ。 税理士業法を読んだことがあるのかと思いますね。そういう税理士は!
お礼
回答ありがとうございます。ごく普通に罪悪感もなくやっているばかりか、そういうことを推奨している税理士もいるなんて!「この税理士に頼めば、納税額が少なくなるから」なんて理由だったら嫌ですね。こんな看板掲げて仕事を増やしている税理士もいるのでしょうか。残念なことです。
- horaemon
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立派な脱税行為です。 犯罪ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。そうですよね。犯罪ですよね。あまりにも普通にサラッとやっていたので強く疑問を持てませんでした。いつかもし自分が自営業になっても、このような真似はしたくないと思いました。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。参考になりました。こんな事をして税収を減らした挙句、必要な税収が少なくなって財政難→増税・消費税UP→文句を言うなんて構図が出来上がっていたりして・・・。「給料から天引き」の身から見ると悔しいです。社会を担う立場の人はその場かぎりではなく、中長期的に見て行動してほしいですね。必要な税収を適切に確保するというのは、今現在でも未来においても大切なことですから。