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営業以外の収入は、雑収入か雑所得か

青色申告の自営業者ですが、 本来の収入以外にバイトの収入が50万円以上ありました (明細書はありません)。 これは決算書の売上金額の「雑収入」に含めるのでしょうか、 それとも申告書Bの所得金額の7番「雑」に記載するのでしょうか? また、このバイト料には必要経費がかかっていますが 領収書がありませんので全額申告になりますか?。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>本来の収入以外にバイトの収入が50万円以上ありました… バイトの形態にもよりますが、アルバイトとして雇用されているなら、「給与所得」です。 事業所得ではありませんから、青色決算書には載せる必要がなく、申告書に給与所得として記載します。 >申告書Bの所得金額の7番「雑」に記載するのでしょうか… 第一表の○カ と ○6 、さらに第二表の「所得の内訳 (源泉徴収税額)」欄です。 少なくとも雑所得ではありません。 >このバイト料には必要経費がかかっていますが… 「給与」として計上するなら、「給与所得控除」がありますから、個別の経費は認められません。 50万円の収入なら、給与所得はゼロとなりますので、こちらが有利かと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm ---------------------------- 一方、雇用されているのではなく、同業者へ応援に行ったようなことなら、給与ではなく通常の「売上」となります。 この場合は、個別の経費を引くことができますが、原則として請求書や領収証などの原始記録が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yakkun81
質問者

お礼

早速ご丁寧なご回答頂いただきながら、 お礼が遅くなりましたことをまづお詫びします。 雇用ではなく手伝い程度ですので、 売り上げの雑収入にしたいと思います。 お世話様でした、有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

雑収入です。領収書がなければ全額申告になります。

yakkun81
質問者

お礼

早速のご回答、有り難うございます。 仰せの通り、雑収入に組み込みたいと思います。 遅くなりましたが、 お礼申し上げます、有り難うございました。

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