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愚問だと思いますが領収書のない経費は有効でしょうか?
領収書がないのに大体の金額で経費として計上するように経営者に言われます。ひとつは発生するはずのものですがまだ金額で揉めていて支払っていません。もうひとつはすでに支払っているのに領収書を持ってきてくれません。何十万単位です。どちらも納品書や見積もり書さえありませんので根拠がないものとならないでしょうか? もし何かの際は私が知らないだけで、経理に携わった私のせいにされてしまいそうなので(経営者はそういう性格)困っています。 する・しない・の明確さと、経営者に対しての筋の通った説明の仕方を教えて下さい。私は外注の請負の立場です。よろしくお願いします。
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- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
経理、仕事は会計帳簿の範囲で申告書は作成しない前提での回答、 会計原則からすれば領収書の有無で費用性が左右されるものではないでしょう。 領収書にあるなしに関係なく会計帳簿を作成、 税務署に尋ねられたら今回は期間損益計算を重視しましたと返答、
- colin_may
- ベストアンサー率33% (48/142)
領収書がなくても第三者が証明できるものであれば経費として計上できるかと思います。例えば銀行の振込用紙などがあれば納品書などがなくてもその人に支払ったことによって税務署からクレームがあっても先方の方へ調べるように言えるかと思います。あと小切手であれば入金する際に裏書がされているかと思いますので切れ端にキチンと記載されていれば後は銀行で調べて貰ったらいいことではないでしょうか。 現金で決済したのであれば難しいですね。 会計事務所の方に相談されてはいかがですか?最終的にはご迷惑になるかもしれないし、ひょっとしたら良い知恵があるかもしれません。 (あくまで参考にだけしてください)
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
領収書のないものは経費として認められません ただし公共交通手段(電車、バス)は調べてあまりにかけ離れていると駄目でしょうけど OKです 手当関係(出張時の日当等)は社則に載っていればOK 極端な話領収書が無ければボールペン1本が10万したと言えばそれまでですしね 間違いなく監査等で指摘されます お抱えの税理士さんはいらっしゃらないのでしょうか? もしいらっしゃればその方に相談し税理士さんから言って貰えば良いと思いますよ