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相続税の確定申告について

今年早々に家を購入し入居しました。自分の親から 1000万円贈与してもらい、嫁の親から 1600万円借り入れ(借用書あり)しました。その入金が去年の年末に(銀行口座に記入あり)してあります。 このような場合は今月の15日までにどのような確定申告をしたらよいのでしょうか? よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

再びNo.2です ^^; 持ち分が嫁と半分半分なのですが…> この部分にちょっと引っ掛かったので確認です。この持分とはもしかして不動産登記のことでしょうか?もしそうなら、(あなたの出した頭金+あなたの借入金):(奥さんの出した頭金+奥さんの借入金)でないと夫婦間の贈与になります(諸費用等も加えてください)。ここから110万円を超えると贈与税が掛かることになるので注意してください。その年に他からも贈与があればそれも加えます(貰った側基準)。

kousuke183
質問者

お礼

おはようございます。 その通り登記が半分ずつです。 自分 自己資金&親から贈与 = 嫁 自己資金&親からの融資 がほぼイコールになるようにしました。 不動産屋からの領収書は完全に半分ずつにしてもらいました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

No.2です。 持ち分が嫁と半分半分なのですが 借りる分は借用書があれば申請する必要ってないでしょうか? > 借金であれば贈与に当たらないですし、申告する必要はありません。もし、返済無しとか形式上だけの借金なら止めておいた方が良いと思います(バレない方に賭けるには、金額が大き過ぎますので)。 後々税務署の審査とかありますか?> 調査があるのは、年齢と収入金額的に明らかにおかしい頭金を用意したとかだと思います(この辺りはあまり詳しくないのですが、無作為でも“お尋ね”が来るかもしれません)。このお尋ねに問題無く回答出来れば大丈夫です。突っ込まれるようなところがあるなら、本格的な調査になる可能性もあるでしょう。この時、証明するものがあれば問題無いということです(借用や返済履歴等)。 http://allabout.co.jp/r_house/gc/25850/

kousuke183
質問者

お礼

嫁の親からのお金は 借用書も作り1月から返済を始めています。それなら問題ないですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

今年の贈与なら、来年の3月15日が申告・納税期限です。 税金の話をするときに、ちょっと気をつけたい点として「今年、去年」でなく「21年、22年」と数字を挙げることをお奨めします。 得に現在(平成23年3月2日)のように確定申告期の場合には「今年の税金=22年のもの」という表現をする人も多く、勘違いの上に全く異なる回答がされてしまいます。 贈与税は22年と23年では適用される金額が大きく違います。 失礼ながら、質問文の今年去年を数字年度であらわされると、適格な回答がされるとおもいます。

kousuke183
質問者

お礼

ありがとうございます。 借りる分は税務署に申請無しで構わないですよね。持ち分が嫁と半分ずつなんですがこれって問題ないでしょうか?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

非課税の特例を受けるには、今年の3/15までに贈与税の申告をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 『非課税の特例の適用を受けるためには、“贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に”、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。』 借金については正式な借用書があり、毎月形に残る返済にする方が間違いないです(後日、税務署に尋ねられた時に困らないために)。低過ぎない金利も設定した方が良いですし、親が生きていないであろう完済日では不可でしょう。形式上だけの借金なら、奥さんが贈与を受けその分の持分登記をするか、義理の親の持分登記をして将来相続する方法も検討した方が良いかも知しれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

kousuke183
質問者

お礼

ありがとうございます。 持ち分が嫁と半分半分なのですが 借りる分は借用書があれば申請する必要ってないでしょうか? 後々税務署の審査とかありますか?

回答No.1

今月の15までに確定申告は不要であり・・・ 贈与金については来年(平成24年)2月15日~3月15日の間に「贈与税の申告」を行うことで非課税の扱いを受ける事ができるものと思われます この非課税の特例には該当要件の制約が多々あるので下記を参照のうえ良く確認下さい No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm また、借用金については約束に従った返済を行うことで税務上の手続きは不要と思われます 更に不明の点については下記に相談されるようお奨めします 国税庁の税についての相談窓口 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

kousuke183
質問者

お礼

ありがとうございました。嫁の方の借り入れは申告しなくても構わないのですよね? 後々借用書や通帳を提出とはないですか?

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