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贈与税の確定申告
この度新築マンションを購入いたしました。 平成17年3月末入居予定なのですが、 その購入費用として、手付金を親から380万円贈与してもらいました。 また今年の5月にも中間金で200万円贈与してもらいます。その上入居前の2月ごろに1420万円の贈与をしてもらい、計2000万円です。 父から1000万母から1000万の内訳ですが、この場合確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか。本を読んで勉強してみますが、とても難しくて・・ どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?
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ちょっと面倒です。 金額からすると、贈与税がかからない制度としては、「相続時清算課税制度」を利用しなければなりません。 問題は、この制度の適用要件です。 まず a)65歳以上の実の親から20歳以上の子供が贈与を受ける 場合であれば特に問題はありません。手続きの仕方は後で述べます。 b)親の年齢にかかわらず20才以上の子供が「住宅資金用途として」贈与を受ける場合についても、この制度を利用できることとして、更に1000万円の非課税枠を用意する。 ただし、それには、 「贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居して申請すること」 という要件があるのです。 つまり、平成16年にすでに手付金を受け取りました。次に5月にまた支払いますね。 でも来年(平成17年)3月15日までには入居できないため、今年贈与を受けた分についてはこの制度を利用できないのです。 来年(平成17年)2月に贈与を受けた分は再来年(平成18年)3月15日までに申告すれば要件を満たしますが、今年の贈与分については要件を満たしませんので単純に課税されてしまいます。 回避する方法として考えられるのは、今年贈与を受ける分については親の持分としてマンションの登記時には親の持分を記入する。(つまり贈与でなくしてしまう) そして、後日同じく相続時清算課税制度を利用して贈与してもらうという方法が考えられます。ただこの方法だと登記変更にまたお金がかかってしまいます。 そこで、これは税務署とよーくご相談して行ってほしいのですが、理論的には、 1)今年の分については「借りている」ことにして「金銭貸借証書」を作成する。 2)来年2月に贈与を受け、3月末に入居する。 3)再来年(平成18年)3月15日までに、 来年(平成17年)贈与分については、住宅資金特別枠1000万円を使用して贈与を受ける。 今年(平成16年)に借りた分については、相続時清算課税制度2500万円の枠を使用して贈与を受ける。 (つまり借金したがちゃらにしてもらう) ということが出来そうです。 もし、親から直接の借金を受けて後日借金チャラが認められない場合は、親の資金を今年贈与してもらうのではなく、親には定期預金をしてもらって、ご質問者自身が銀行から親の定期預金を担保に融資を受けるという方法もあります。定期預金担保の融資は0.5%程度の金利ですから負担はそれほどでもないでしょう。 この融資は平成17年に入ってから、親に代位弁済してもらい、返済として、この代位弁済分を相続時清算課税制度の2500万円から拠出すればOKです。 贈与税の申告は、通常の確定申告とは異なりますので、直接税務署に行き手続きしてください。 では。
その他の回答 (2)
>手付金の受け取りは15年の11月でした。 でしたら今年3月15日までに相続時清算課税制度(住宅の特約を使わない通常のもの)を利用しての申告を税務署に行う必要があります。 65歳以上だったのはラッキーでしたね。 以後贈与を受けたら、その年の次の年の3/15までに申告するようにしてください。 では。
お礼
たびたびありがとうございます。 とりあえず今年の確定申告に初挑戦ですね。 頑張ります。
大事なことを書き忘れていました。 もし親が65歳以上であれば、 1.平成16年に受け取ったお金は、相続時清算課税制度を平成17年3月15日までに税務署に申告して適用を受ける。 2.平成17年2月に受け取ったお金は相続時清算課税制度を利用して平成18年3月15日までに税務署に申告する。(すでに1で相続時清算課税制度適用になっていますので、小額でも申告しなければなりません) このときには、多分住宅資金贈与の特例1000万円が使えると思います。 という流れでOKです。 親が65歳未満だった場合が厄介という話でそれは先の回答をご覧下さい。
お礼
詳しくお答えいただいてありがとうございます。 とても参考になりました。
補足
親の年齢は65歳以上、私の年齢は20歳以上です。
補足
手付金の受け取りは15年の11月でした。 書き忘れていました! ごめんなさい!