- ベストアンサー
確定申告について
住宅取得控除の書類についてなのですが、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という書類は、会社の年末調整のときに出すべきだったのでしょうか。それとも、確定申告で行うべき書類なのでしょうか。又は、本来は年末調整だとしても確定申告で使えますでしょうか。素人なもので正直わかりません。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、わかりやすいご説明をお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は会社の年末調整のときに住宅取得控除をしてもらうための書類です。 その場合には会社のほうでは、あなたが住宅をいくらで、どういった条件で購入したかがわからないため、この用紙に詳細を記入して住宅借入金の残高証明書を添付して、会社に提出しなければいけません。 ただし、年末調整で必ずしも住宅取得控除をしなければいけないわけではないですので、年末調整で提出し忘れた場合は確定申告をすることになります。 確定申告の記入については、下記URLにて作成が出来るかと思います。 確定申告をする場合には、税務署はデータをもっているため給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は添付する必要はありませんので、H16年分のものはもう不要になります。 (H17年分以降のものは、大事に保管して毎年年末調整のときに会社に提出して下さい。)
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
2年目以降の話ですよね。 他の方が書かれているように、その用紙は年末調整で控除してもらう際に必要な用紙で、確定申告で控除される際は添付は不要で、税務署でデータは持っているとは思いますが、もし税務署等に行かれて申告されるのであれば、できれば持って行かれた方が、その内容を転記する部分がありますので、そちらの方が処理が早く済むと思います。 (もちろん添付は不要ですが)
お礼
ご回答ありがとうございます。念のため添付して郵送しました。無事受け付けてもらえることを祈っております。
- sixteentons
- ベストアンサー率0% (0/4)
入居した初年度は確定申告しなくてはなりませんが、次年度からは税務署から10年分の、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきますので、毎年金融機関の借入金残高証明書を添えて会社の年調担当者に渡すと年末調整してくれます。
お礼
早々とご回答ありがとうございます。ホントにその通りらしいのですが、ついうっかりして年末調整のとき忘れちゃったんですよ…。参りましたね。
お礼
ご丁寧にURLまでありがとうございます。早速作成し、今日郵送しました。もう還付されないのかとドキドキでした。本当に助かりました。