株式贈与の贈与税について
証券電子化直前(2008年11月ごろ)に、母方の祖父母が高齢のため、両者所有の株券(上場株式)の管理が難しく私に管理してもらいたいと話がありました。
・株式購入価格:およそ1500万円 2008年11月頃の評価額:約400万円
・その為に株券を私名義に変更して、祖父母の株券管理用に私の名義で特定口座(源泉あり)を証券会社に開設しました。※A口座
祖父母が私に株式の売却を依頼した時には、売却をして現金化にする約束を口頭ですがしています。
・私個人でも別の証券会社で特定口座(源泉あり)で運用をしています。※B口座
2009年度の運用で譲渡益が発生しそうなので、祖父母管理用株を少々売却して譲渡損を発生させ、確定申告して譲渡損益を相殺させようと思っております。
※売却した株式は頃合を見て再取得をして株式数は戻します。
具体的には
(1)A口座:株式譲渡損のみ(1回の株式売却のみ、またはプラス1回の同銘柄同株式数購入)
(2)B口座:株式譲渡益 (数十回の株式売買が行われている)
(3)配当金源泉税
(1)+(2)+(3)を確定申告して若干の損計上を行おうとしております。
質問ですが、
1.A口座にある株式は私が祖父母より贈与された事になりますか?
1.1.もし、そうであれば、便宜上その名義変更をした時価で私が買った事の簡単な覚書を作っておけば、贈与税は掛かりませんか?
(内容:私が祖父母より株券を買ったのは名変時、その対価の支払いは1年後)※実際に支払うのは可能です。
1.2.例えば、覚書で「株券の管理が高齢でできないので、株の管理・運用は孫に委託する。」などを交わせば、贈与とみなされないですか?
2.A口座の株式を売却すると、確定申告に使う証券会社からの計算報告書等から、これは贈与された株式と分かってしまいますか?
私個人で譲渡益が発生する予定なので、A口座にある評価損を売却して相殺したいのが目的です。
みなさまのお力をお借りしたく質問した次第です。
宜しくお願いします。