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相続税の申告について

夫は、専業の投資家として収入を得ています。 【特定口座・源泉徴収票ありで税金を払っています】 妻は、正社員です。 15年くらい前に夫は、投資資金として600万円ぐらい妻から貰いました。【贈与税は、無申告】 当時は、無知だったので2年ぐらいかけて分割で適当に妻から夫に贈与しました。 【過去の銀行・証券会社の記録を保管してなくて銀行と証券会社は、10年前までしか教えてくれないので正解な贈与額が把握できてない状態】 妻の収入は、生活費として使っています。 夫は、証券口座の中で資産を増やしています。 資産の殆どが夫に偏っている状態です。 このような状態で相続が発生したら当時の600万円は、どちらの財産として申告することになりますか?

みんなの回答

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (107/525)
回答No.2

配偶者の相続税は1億6千万円とかまで非課税なので、600万の所在をきにするほどでは無いと思います。 ちなみに葬儀費用、墓代も相続税から別途控除できます。 今いくらか聞いて、だいぶ増えてたら600万円を返してもらい、あなたの証券口座に入れてあなたの資産として運用してもらったらどうでしょう。 「貸していた」ことにして返してもらったことで、平和に終わると思います。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

贈与税の時効は6年、贈与を隠すなど故意に申告しなかった場合でも7年で時効です 相続の発生時に資産の成り立ちは関係ありません、600万円がどこから来たかは関係なく死亡時の妻名義の資産が妻の資産です 15年もの投資の間に、600万円は損失で消えた、利益は600万円からでた利益を原資に稼いだ・・・と、今の資産は夫の600万円とは無関係とも言える