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住宅取得時の確定申告について知りたい
- 住宅取得時の確定申告について、税務署の場所や必要なものについて調べたが、身内から借りた住宅資金の扱いが分からない
- 銀行からの借入の分は「年末残高証明書」を持って手続きを行うが、身内から借りている分については何か手続きが必要か
- 身内から借りている住宅資金について、借用書や契約書を作っていないが、確定申告の際に何か手続きが必要か
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>実は身内からの借金は1千万もあります。 >当方、年収は現在600万円程 身内が親か、それ以外かで状況が変わります。 親であれば、あなたはその親の相続人になるため色々な方便が出てきます。 私の場合が長男で郷里の親とは勤務地が異なる為同居ではなく勤務地で新築しました。その際、親から1千万支援してもらいました。家内の見栄で建物に親の共有名義が入るのを嫌がって、土地の方に一千万分の持分比の共有名義を入れました。いずれ「この親の共有分」は親が無くなれば、相続の一部となり相続時に相続税がかかります(贈与と違って相続税率は低いです)。本当は、建物に親の共有名義(支援分の持分比)を入れたかったですが、それは相続時までに建物が老朽化して建物評価額が殆どなくなりますので実質相続税は殆どなくなります。土地は資産価値が同じかそれ以上になったりして相続税がおおくかかります。 失敗したのは親からの新築時の贈与を一度だけ2500万まで受けられる制度が当時あってそれを知らずその制度を利用しなかったことです。 その制度は形を変えて生前相続の特例措置「相続時清算課税」として残っているかと思います。2500万+1000万(特例)の例もあるようです。詳細は下記URLの回答を見てください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414323709 検索すれば参考例も出てきますので参考に事例を見てください。 http://www.google.co.jp/search?source=ig&hl=ja&rlz=&q=%E6%96%B0%E7%AF%89+%E8%A6%AA%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&meta=lr%3Dlang_en%7Clang_ja 私の年収も新築時はあなたと同じ位でしたが、自己資金を1000万程度貯め親からの1000万(親名義の畑を売った資金)の支援(親の分は共有名義にいれて贈与なし、将来相続税の対象)を用意しました。 正規の手続きで住宅資金を親から借りる場合は返済方法は別にして、 親からの借用分は、その金額分、建物に持分比の共有名義にいれる(その評価額は相続時までに減少していきます)か、相続時清算課税」の特例措置を利用すれば、高額な親からの支援が贈与税の対象にならなくて済みます(相続税は贈与額の1/3程度?はかかると思います)。こうする事で非正規の借用関係を、税制上はクリアできて贈与として扱われなく取得資金として税務署から問われることもなくなります。 支援額が大きいほど、その出先を追及されれば、贈与税とみなされる可能性が出てきます。贈与税は非常に高額で支援額の1/3?以上が税金に徴収されてしまう恐れがあります。 私の所は、新築時家内が専業主婦でしたが、結婚前勤めていた時に貯めていた300万円程度ありましたので、その相当額の家内の共有名義を建物に入れました(家内の持分比1/6で所有権登記)。土地には親の共有名義(父の支援分の持分比)としています。 参考になるといいですが?
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- oyaoya65
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確定申告は、本来税金のかかる収入で源泉徴収されていない分の納税と税金の払い過ぎ分の還付(税金のとりすぎ分の返還)のために行うものですから、住宅ローンなどの確定申告はしなければ税金の還付がないだけです。 住宅ローンの残高がある場合は、その返済残高に対して一定の率の還付が行われます。ローン残高があるということは、その分だけ住宅が自分の所有になっていないということで、税金が住宅が全部自分の所有になっているとして見込み税金額を家屋や土地に固定資産税を課しています。いわばローンを貸している銀行の担保(ローン残高分)分が実質銀行の固有資産ですのでその分もあなたが納税しているわけで、その払い過ぎ分の納税に対する軽減措置として申告によって還付するわけで、申告しなければ、取り過ぎの税金は戻ってこないだけです。その取り過ぎの固定資産税の実質銀行所有分を証明しているのは年末残高証明書でそれに一定の税率を掛けて所得税から控除されます。 身内の借金は、正式な契約と見なされないため、控除はできないでしょう。つまり申告しなくても良いかと思います。申告するとかえって贈与と見なされたりして贈与税がかかってきたり、そのために贈与でないことを証明する資料の提出を求められたりする可能性があります。借用証書や契約書なないため証明やまた返済の毎月行っている証明の提出(あなたの銀行口座の通帳のコピーと身内の方の通帳のコピー提出で毎月返済していることの証明をする)などの手続きが必要になってきたりします。その際利率が安すぎれば一般金利との差額分が贈与と見なされたりして贈与税が課せられたりします。申告しなければ身内からの借金は無いものとして扱われます。証明も難しい申告で還付をしてもらおうとしないで、身内からの分は申告しなくて大丈夫だと思います。 私の妹夫婦も、新築時や不動産購入時に、銀行ローン以外に、私の親の老後資金を一時、口約束で借金をして、郵便定期預金相当の利子をつけて親に毎月返済していました。 >今回の確定申告において、この「身内からの借金」の分は、何か手続等 行わなければならないのでしょうか? する必要がないと思います。 余りにも借金額があなたの年収に比べて高額な場合は、新築費用の出所を聞かれる可能性はあります(実際は殆どありません)が、普通にへそくりや箪笥預金などで新築に備えて貯めていたと説明できる様な金額なら問われることはまず無いと思いますね。
お礼
早速のご回答、有難う御座います。 非常に丁寧な説明をして頂き、理解できました。 ただ一つ不安が・・・ >余りにも借金額があなたの年収に比べて高額な場合は、新築費用の出所を聞かれる可能性はあります ・・・との事ですが、実は身内からの借金は1千万もあります。 当方、年収は現在600万円程です。 これは、多過ぎるでしょうか? 再度の質問、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
お礼
再度のご回答、有難う御座います。 う~、私にはとても難しい話になってきました。 「身内」とは、家内の親です。こうなるとまた、複雑になるのかな・・・? 現在、特に決まった額では無く、毎月少しづつ返済をして、ボーナス等で多めに入れている状態です。 本当は、きちんとした利率で、きちんとした手続きをとっていれば難しい事もないのですね。 しかしながら、oyaoya65様は私と年収が同じ様な状態で1千万まで貯められたと言う事で 不可能では無い金額と言う事になるのでしょうか? 「貯めました」と口頭で伝えるだけが通用するのでしょうか? また「証明できるもの」が必要になってきたりしそうですね・・・。 ちなみに、丁度銀行からの借入金が家屋の建築金額とほぼ同じで 身内からの1千万が土地代金とほぼ同じ額なのですが 家屋だけの申請と言うのは可能なのでしょうか? そうすれば、身内からの借入金のほうは、全く関与されないと思うのですが・・・ ダメですかね?