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年末調整の計算・源泉徴収税の納付について
- 年末調整の方法と計算結果について不安があります。給与所得控除や差引超過額などの数字が示され、差引還付額も計算されていますが、正しいのでしょうか?
- 源泉徴収の特例や未払い給与に係る税金の充当についても疑問があります。7月から11月までの源泉徴収分から還付金を差し引く場合、年末調整の超過税にはどのように記入すれば良いのでしょうか?
- 再度確認のために、年末調整の計算が正しいかどうかを聞きたいです。源泉納付の特例や納付済みの源泉徴収に関しても注意が必要です。
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NO1です。 補足への回答を致します。 年末調整の精算を、本年最後の給与で精算するのか、別途還付するのかで 処理方法が異なります。 補足を拝読して、前者で精算するものと解しました。 (NO1での回答は別途還付の場合です) >11月分の源泉徴収の計算もしました。差引超過額が¥2,960となり、 源泉徴収簿の本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額(24)に ¥7,390と記入せず、差引還付額(26)に¥2,960と記入すればよいのですよね? 本年最後の給与で超過額を精算するため(別途還付ではないため)、 最終給与の源泉税額>超過額となりますので、(24)へは、¥2,960と記載。 従って(26)は¥0となります。 さらに、給料・手当等の(12)の段の、算出税額¥7,390、年調による過不足税額 ¥2,960、差引徴収税額 ¥4,430と記載します。 この給与より徴収する税額となります。 >本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額の意味が理解できていません。。。 上記の説明で理解できると思われます。 >7月~12月の源泉徴収している金額¥41,610 から、¥2,960を引いて年末調整に よる超過額に¥2,960本税に¥38,650でよろしいでしょうか? O.Kです。 >¥2,960円を12月16日給与支払いの際、プラスして支給するのですが、給与明細の 支給額欄に、年末調整還付金¥-2,960と記入ですか? 基本給+還付金=総支給額 ではおかしいですよね? 所得税欄には¥7,390(11月分源泉)とそのまま記入でよろ しいでしょうか? 年調の還付税額は、給与の支給とは別ものですので、支給額欄への記載はしません。 解りやすい記載の方法としては、源泉徴収税額の欄に、¥7,390と同欄に(▲2,960)を 二段書きで記載し、差引¥4,430を徴収すれば宜しいです。 >また、還付した時の仕訳も教えて頂きたいです。 ご質問の内容であれば、別途還付はありませんので、還付の仕訳は起きません。 給与 / 現預金 / 預り金 4,430 源泉の納付書にはあくまで徴収税額¥7,390を含めた半年分の源泉徴収税額が記載され、 超過額で¥2,960を記載しますので、納付額が差額の¥4,430となり、預り金a/cの残高と 納付額の合計額が一致するはずです。
その他の回答 (3)
Q_A_…です。貼り忘れたリンクです。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4
お礼
回答ありがとうございました。「
「計算の過程」ではなく、「結果」をもとに「検算」すると良いです。 つまり、 ・「給料から源泉徴収して国に納付した(最終的なその年分の)所得税額」 ・「(仮に)その従業員が自分自身で確定申告した場合の(その年分の)所得税額」 両者が同額になれば「問題ない」ですし、「違う」ならば「年末調整が間違っている」ということになります。 --- 税務署が見るのも「結果(納税額)が正しいかどうか?」です。 「最終的な納税額が正しい」場合は、【仮に】手続きに間違いがあっても、(意図的でなければ)「今度から気をつけてください」で済む場合が多いです。 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >>…署の偉いさんだって「決算書の科目なんか少々違ってたって問題ないですよ。所得額が間違えてなけりゃ。」って明言しますからね。… --- ちなみに、「(仮に)その従業員が自分自身で確定申告した場合の(その年分の)所得税額」については、以下の「国税庁のサイト」で簡単に試算できます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 試算して、【過不足なし】=【納税も還付もなし】にならないとおかしい(年末調整が間違っている)ということです。 ***** (その他参考URL) 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>後者の方法で計算しました 11月分(12月16日支給分)の源泉徴収税額を計算したという事ですね? 上記の場合、年間の徴収税額¥68,660に11月分給与の源泉徴収税額¥7390が 含まれている事となります。 年税額が¥65,700であるなら、年間徴収税額から年税額を引いた¥2,960が超過と なり、その金額が還付金額となります。 >本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額¥7390(11月分給与の源泉税) 既に、11月分の源泉税額を控除しているのに、充当する必要はありません 従って差引還付する金額は¥4430 ではありません。 >¥41,610から還付金¥4,430円を差し引けばよいのでしょうか? ¥2,960を年調による超過税額に記載し差引納付します。
補足
回答ありがとうございます。 なかなか理解できておらずすいません。 11月分の源泉徴収の計算もしました。差引超過額が¥2,960となり、源泉徴収簿の本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額(24)に¥7,390と記入せず、差引還付額(26)に¥2,960と記入すればよいのですよね? 本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額の意味が理解できていません。。。 7月~12月の源泉徴収している金額¥41,610 から、¥2,960を引いて年末調整による超過額に¥2,960 本税に¥38,650でよろしいでしょうか? ¥2,960円を12月16日給与支払いの際、プラスして支給するのですが、給与明細の支給額欄に、年末調整還付金¥-2,960と記入ですか? 基本給+還付金=総支給額ではおかしいですよね? 所得税欄には¥7,390(11月分源泉)とそのまま記入でよろしいでしょうか? また、還付した時の仕訳も教えて頂きたいです。 いろいろ質問しすいませんが、回答お願いします。
お礼
とても詳しく解説していただきありがとうございます。また何かありましたら回答お願いします。