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源泉所得税を間違えてしまい・・・
ある方の毎月の給与の源泉所得税を1ヶ月分間違えてしまいました。 どうやらその月の源泉所得税の(甲欄)扶養人数で1人多く見てしまいました。ですから、本来徴収すべき額より少し足らないということになります。 その方は年内に退社してしまいましたし、源泉徴収票も(年調未済で)送ってしまいました。きっともう年末調整も済んでることと思います。 差額はいくらでもないのですが、どうするのが正しいでしょうか? 1/10には源泉税を収める為に、納付書にはどのように記入すべきでしょうか?(間違えたままか、本来の額か)どうかお願いいたします。
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1/10の源泉の納付は間違ったままでいいと思います。今更、年末調整が終わってしまっているのにどうしようもないではないですか。退社された方も就職されていれば、前職の給与、源泉、社保を合算されて実際に今年お支払する税金は確定しているはずです。もしその方が「年調した時に還付金が少なかった」とクレームが来た時にお詫びすればいいのではないですか?税務調査を受けた時に指摘されれば(経験上そこまで指摘をする調査官もいないと思うのですが)、事情を説明して税務署の見解に従えばいいのではないですか。
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- zorro
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回答No.1
正しい源泉徴収票を作成し送付して年末調整のやり直しをしてもらうか、確定申告をしてもらってください。
質問者
お礼
そうですね。退職された方と連絡をとって事情を説明します。 どうもありがとうございました。
お礼
その方は再就職されていて、年調済だと思います。 給与の総額を間違えたわけではないので、本人に還付される税額は変わらないのでしょうか(?)税務署よりも先に、まずその方にお詫びするのが筋ですよね。 参考になりました。どうもありがとうございました。