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相続時精算課税制度の所得証明について
- 相続時精算課税制度を利用する際に必要な所得証明について疑問があります。住宅を購入した年の所得証明は、市役所で請求する際には前年度のものが必要なのか気になります。
- 相続時精算課税制度を利用する際には所得証明が必要とされますが、住宅を購入した年の所得証明は市役所で請求する際には前年度のものが使用可能なのでしょうか。
- 相続時精算課税制度を利用するためには所得証明が必要ですが、住宅を購入した年の所得証明は前年度のもので良いのでしょうか。この点について詳しく教えていただけないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>平成22年に住宅を購入しました。相続時精算課税制度を利用するので… 一昨年の麻生追加経済対策による「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」ですね。 >その際、私の所得証明が必要らしいのですが… これは、贈与を受けるほうの「合計所得金額」が 2,000万以下という要件があるからです。 >「22年に購入したのに、21年分の証明で良いのかな?」と不安になってしまいました… 購入した年でなく、贈与を受けた年が 22年なら、22年の所得を証明できれば良いのです。 もし、あなたがサラリーマンで副業などがなければ、年末調整後の「源泉徴収票」があれば良いです。 「源泉徴収票」で【給与所得控除後の金額】が 2,000万円以下であれば良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf あなたが自営業者だとか、サラリーマンで副業があるとかなら、「確定申告書」の写しです。 「所得金額」→「合計」○ 9欄が 2,000万円以下であれば良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 所得税の確定申告がまだなら、先に済ますか、贈与税の申告と同時に出せば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- majideka2
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精算課税制度には、受贈者の所得要件はないです。 おそらく、「住宅取得資金等の非課税制度」と勘違いされているのではないかと思いますので、確認してみてください。 ちなみに、住宅取得資金等の非課税制度の場合、所得証明としては、給与所得者であれば平成22年分の源泉徴収票、確定申告をされたのであれば、「贈与税の申告書(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」の下の方に、確定申告書を提出した日付と提出先税務署を記入する欄がありますので、ここに記載すればOKです。
お礼
早速、ありがとうございます! おっしゃる通り、「住宅取得資金等の非課税制度」と勘違いしていたようです。教えて頂いて、初めて気づきました。 また、最初の方のお礼の所で書かせて頂きましたが、私は専業主婦で収入がないため、源泉徴収も確定申告もしていないのです。お二人のお答えを見て初めて、必要なことを書いていなかった事に気づきました。本当に、無知で色々お手数をおかけしました。 ご丁寧にありがとうございました。
お礼
早速のお返事、ありがとうございました! 申し訳ありません、私自身わかっていなくて、肝心なことを全然書いていませんでした。もう一度、追加させて下さい。 私は専業主婦で、主人と2分の1ずつ権利を持っています。 2分の1を主人がをローンで負担し、残りの2分の1を私が、独身時代の貯金と親からの贈与で負担しています。 「住宅取得資金等の非課税制度」1,500万の枠を使い、更に枠から出た数百万について、「相続時精算課税制度」を利用します。 専業主婦なので、収入はゼロです。「源泉徴収」や「確定申告」がないので、市役所で「所得証明」を貰おうと思っていました。 私自身、わかっていなくてきちんと書かず、申し訳ありませんでした。 色々と詳しく、ありがとうございました。