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相続時精算課税制度って・・・

相続時精算課税制度というのは、 「3500万まで非課税」 と大大的にうたっていますが、よくよく見てみると 「住宅を購入する時は課税しないけど、あとで相続する時に課税する制度」 なんですね。 ということでよくよく考えてみると結局は税金でもっていかれるということですね。読んで字のごとくですが・・・。 では、この制度の私達個人のメリットというのは、「その時は税金を払わなくて済む」ということでしょうか?他になにかメリットがあるのでしょうか? 結局は単なる後回しのような気がしています。 どなたかご教授をお願い致します。

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  • SSSIN
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回答No.2

◆相続時精算課税制度について 一般の場合「2500万」、住宅資金の場合「3500万」までは非課税枠があります。年齢等の要件がありますので、詳しくは下記HPをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm ◆メリット等について 相続時精算課税を選択した場合、贈与を受けた財産は相続時に相続財産に加算され計算します。従って、贈与分も含めて相続税の基礎控除「5000万円+1000万円×法定相続人の数」以下の相続財産であれば有効な方法です。 しかし、それを超える相続財産がある場合は相続税の負担が大きくなる可能性もあります。また、この制度を選択すると暦年課税は選択できなくなるのでご両親の財産状況をみながら慎重に選択されることをお勧めします。 http://www.eonet.ne.jp/~okajimas/sub106.html http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm <メリット> 1.住宅資金を除いて、贈与財産の種類、用途、贈与金額に制限がなく、非課税金額に達するまでは何度でも活用できます。また、複数の贈与者、例えば、養子である子の場合は、養父母と実父母がいる場合には合計で1億円(住宅取得資金贈与を加味すると1億4000万円)の非課税枠があります。 2.税率については非課税枠を超える部分に対して一律20%となります。(暦年課税の場合は10%から50%の6段階の超過累進税率です) 3.特定の者への贈与 贈与者(親)からみて特定の子に特定の財産を分割することを予め決めている場合は、生前に特定の子に贈与をしておけば、相続時のトラブル発生を未然に防止できます。(この場合、他の相続人のことも考えて、贈与を受ける代わりに遺留分の生前放棄、他の相続人にも生前贈与する、遺言で財産を公平に分配するなど一定の配慮が必要になると思います。) <デメリット> 1.暦年課税には戻れません。 暦年課税はその都度の課税で完結して、相続財産に加算されることはありません。(例外として、相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産にプラスされるだけです) 2.相続財産が多額(基礎控除以上)の場合は有効な手段にならないケースがある ◆その他 相続税は「相続時の遺産+精算課税制度の贈与額」≦「相続税の基礎控除」であれば、申告する必要はありません。 ただし、「相続時の遺産+精算課税制度の贈与額」≦「相続税の基礎控除」であっても、清算課税制度を適用したときに贈与税を支払っている場合(贈与税の非課税枠2500万円、住宅取得資金贈与の場合は1000万円上乗せして3500万円を超えた場合はその額に対し一律20%の贈与税が課税)は、申告するこによって贈与税の還付を受けることができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4103_qa.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

実は今年に相続時清算課税制度を使いました。 住宅取得用ではないので2500万まで非課税でした。 (申告は来年ですが) まさに「先にもらう」です。ヘ(゜∀゜ヘ) なにしろ自分のほうが親より先に死ぬかもしれませんし、将来どうなるかわかりません。 年金制度も怪しくなってきましたので、私自身の老後の副収入確保のための投資用不動産取得に2500万全部使いました。 付け加えれば、自分が相続できる資産が2500万円以内に収まるであろうとの予測もあります。 つまり、清算時でも相続税払わずに済みそうという確信があったからです。 そんな訳で非課税額よりもはるかに多い資産を相続する可能性のある人にとってはただの「相続税の後払い」であまりメリットないと思います。

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