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相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。
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>生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、 「贈与税が非課税」となります。 >それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、 とりあえずではなく贈与税の支払いがなされることになります。 >相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 相続税で清算するわけではありません。 先に贈与税の支払いがあれば、相続時の相続税からその分を控除できるということです。 なので >既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。 還付されません。
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回答No.1
お考えの通りで宜しいかと思います。下記の参考URLでお確かめ下さい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 今までは、最終的に相続税で清算と思っていました。