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看板の減価償却について

美容室を経営しています。青色申告の時、看板(11万円)は そのまま経費として計上出来るのでしょうか?それとも 減価償却で見たらいいのかわかりません。もしそれにあたるとしたら 何年でみたらいいんでしょうか。 いくら以上と言うボーダーラインなんかがあればがあれば教えてください。 ちなみに理容、美容の場合の年数を見ると5年位というデータはわかったのですが それ以外でかかったのが看板だったので= 初めての申告なのでわかりません= 宜しくお願いします。ちなみに去年の10月から開業してるので 3ヶ月分の申告なんですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

一括で償却できるのは、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のもの。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 看板、ネオンサインは3年です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 10月開業なら、1年分の3/12だけ償却します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm

10101365
質問者

お礼

沢山の資料も教えてくれて有難うございます 特例方法もあると言う事も聞きましたので、どちらかを 選択しようと思います。大変参考になりました! まだまだわからない事だらけなので、又教えてくださいね!

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.2

基本はNo.1の方の回答の通りですが、青色申告とのことなので、30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用すれば、全額を取得時の経費にできます。明細書の添付が必須なのでご注意を。 初めての申告とのことですから、税務署で確認しながら作成することをお勧めします。 http://www.tax-soho.com/tokurei.html

10101365
質問者

お礼

回答有難うございます 資料もとても初心者にはわかりやすく参考になりました。 特例の方法もあったんですね!明細書もきちんとあるので 減価償却も視野に入れて選択しようと思います

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