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不動産の減価償却について

今年に新築の収益不動産を取得して、青色未届けなので、白色申告をする予定です。 減価償却についてお伺いします。 (できれば翌年から減価償却を行いたいと思っています) (1)白色申告でも減価償却は可能でしょうか? (2)白色・青色共に、あえて今年分の減価償却はしないことも可能でしょうか? (3)来年は青色申告で減価償却をする予定ですが、今年減価償却を行わなかった場合、来年は減価償却していない建物について、(残存価額=取得価額)を(耐用年数-1年)で割る計算で行うのでよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>できれば翌年から減価償却を行いたいと思って… 減価償却は、好むと好まざるとに関わらず、取得時点からスタートします。 開始時期を任意に設定できるものではありません。 >(1)白色申告でも減価償却は可能… 経費の算定方法は、申告方法を問いません。 減価償却の計算表は、『(白色用) 収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/12.pdf にも『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/15.pdf にもあります。 >(2)白色・青色共に、あえて今年分の減価償却はしないことも… 減価償却はしなければなりませんが、減価償却費を計上するかしないかは、任意です。 >(3)来年は青色申告で減価償却をする予定ですが、今年減価償却を行… そんな都合のいい話はありません。 今年分が経費にならないだけであって、来年分は減価償却費の 2年目分が計上されるだけです。 耐用年数の短縮や延長はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koutoku
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 参考になりました。

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