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減価償却について

フリーの会計ソフトで青色申告をしようと入力をしていたところ、減価償却の部分で詰まったのでご指導下さい。 資産の名称等→PC 取得年月→20年4月 取得価格→99.979円 前年未償却残高→? 償却方法→定額 耐用年数→4年 償却率→0.250 21年9月に開業したので、それまでの期間(17/12)で計算し、減価償却の価格は76.326なのはわかっているのですが、上記の『前年未償却残高』というのはどう計算したら良いのでしょうか? 5/12で計算してみたのですが、ソフト(おまかせ青色申告2009)で計算すると、最終的な結果が76.326にならなくなります。 よろしくお願い致します

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  • daigo21
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回答No.7

税理士さんが計算されたと思う、「業務の用に供した時における未償却残高」の計算式 「転用時の未償却残高」=「取得価額」-(「取得価額」×通常の1.5倍の耐用年数の「償却率」×「非業務経過年数」、 「転用時の未償却残高」=99,979-(99,979×0.167×17÷12=99,979-23,653.365=76,325.635 → 76,326円。 上の計算には、2箇所の間違いがあります、 タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 より 1.非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください 。 2.業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。 1.資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算、 「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 「非業務用の耐用年数」は、法定耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て]  「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。 転用時の「未償却残高」=「取得価額」-「非業務期間の償却累積額」 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm 質問者様のPCの法定耐用年数が4年の場合、 「非業務用の耐用年数」は、4年×1.5=6年、旧定額法6年の「償却率」は0.166。 「経過年数」は取得年月20年4月~転用年月の前月21年8月=1年5か月 → 1年。 非業務期間の償却累積額=99,979×0.9×0.166×1=14,936.862 転用時の「未償却残高」=99,979-14,936.862=85,042.138 → 85,043円。 平成21年9月時点の「未償却残高」は85,043円です、85,043円を平成21年分の必要経費に計上して下さい。 今回は減価償却費の計算は不要ですが、計算される場合は次の様になります。(定額法4年の償却率は0.250) 平成21年分の「償却額」=99,979×0.250×4÷12=8,331円、 平成21年分の「未償却残高」=99,979-14,936-8,331=76,712円。

sunsu
質問者

お礼

大変詳しい回答をありがとうございます。 また面倒な計算式も書いて下さり、お手を煩わせて申し訳ありませんでした。 質問文を見ていただいてわかるとおり、まだ経理の勉強をし始めて翻弄されている時期ですので、回答者様の書き込みをプリントアウトし、資料として保管(非提出)させて頂きます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • midima
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回答No.6

#5さんへ。#3です。 私の質問に答えていただいたようで、ありがとうございました。 私の申告に直接関係のあることではありませんが、教えていただいて 得した気分です。

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  • watch-lot
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回答No.5

#1です。 税理士さんはおそらく事業を開始するに当たり、いままで使用してきたPCの残存価格を経費(事務用品費などの科目)に算入するように言われたのでしょうね(減価償却資産としてではなく)。 とすれば、計算は#3のとおりで64,570円が事業開始時の残存価格(未償却残高)となります。それと、会計ソフトで事業開始前の減価償却資産を計算する必要はないと思いますが? なお、参考までに申し上げますが、個人使用から事業使用に転用する場合、耐用年数は5割増しで計算するはずです。つまり今回の例では耐用年数6年の0.167の償却率を適用すべきだと思います(事業転用後は本来の耐用年数の残年数2年で計算します)。

sunsu
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 何故10万以下なのに減価償却するのか、その時は深く考えていられなかったのですが、本来10万以下が該当するのは、仕事用に購入したものなのですね。 また、おっしゃる通り会計ソフトで減価償却をする必要がない事がわかりました。 ありがとうございました。

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  • midima
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

先ほど回答したものです。 失礼しました、一部誤りがありました。 償却費は、99,979×0.25×4/12=8,331円です。 あともうひとつ、76,326円という数字はどうやって計算されたものなのでしょうか? なにか、ほかに特別な計算方法があるのでしょうか?

sunsu
質問者

お礼

税理士さんが計算して下さった式ですが、 99.979×0.167×17/12=23.653 というのがあります。 疑問に思われた数値は#5様が書き込んでくださった通りです。 上記の式も質問時に書いておけば良かったですね。お手数をおかけしてすみませんでした。 そして回答、本当にありがとうございました。

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  • midima
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

99,979×0.25×17/12=35,409 99,979-35,409=64,570  前年未償却残高は64,570円だと思います。 21年分の減価償却費は開業から4カ月分の64,570×0.25×4/12=5380円ではないでしょうか。 会計ソフトによっては会計期間を途中から設定できないものもあるようですので、その場合はエクセルのフリーソフトなり自分で計算するなりして会計ソフトに入力しなければならないと思います。  また、10万円未満ですので、減価償却費を計上しないで開業費として未償却残高のすべて、64,570円を経費に算入できると思います。

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  • norad
  • ベストアンサー率17% (15/84)
回答No.2

取得価格が10万円未満の場合、通常は資産扱いではなく消耗品費等の経費処理で行います。

sunsu
質問者

補足

事情はわからないのですが、このPCを購入した時点は個人使用目的でした。 9月に開業して事業用に使用することになったのですが、それらの事情を説明したところ、税理士さんが(無料相談会の会場で)上記のような減価償却を計算して下さり、出た数値を消耗品費として開業費に書くように言われました。 そして会計ソフトを使って書き込みしていたところ、『前年未償却残高』を入力しなくてはならず(別の会計ソフトにはそのような欄がないか、入力の必要がないので)質問しました。 何故減価償却しなくてはいけないのか、それは私にもわからないのです。

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  • watch-lot
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回答No.1

取得金額が10万円にも満たないのに減価償却するのですか?

sunsu
質問者

補足

事情はわからないのですが、このPCを購入した時点は個人使用目的でした。 9月に開業して事業用に使用することになったのですが、それらの事情を説明したところ、税理士さんが(無料相談会の会場で)上記のような減価償却を計算して下さり、出た数値を消耗品費として開業費に書くように言われました。 そして会計ソフトを使って書き込みしていたところ、『前年未償却残高』を入力しなくてはならず(別の会計ソフトにはそのような欄がないか、入力の必要がないので)質問しました。 何故減価償却しなくてはいけないのか、それは私にもわからないのです。

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