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減価償却費について

減価償却費について 青色申告書を作成しているのですが、分からなくて困っています。 車両の「前年末未償却残高」とは「償却の基礎となる金額」から過去に経費に算入した額の合計を引けばいいのでしょうか? そうすると6年前に購入した車両はマイナスになってしまい今年は算入できないということなのでしょうか? 耐用年数は5年なのでもう償却されたので経費には入れられないという解釈で合っていますか? 詳しい方からみると馬鹿みたいな質問だと思いますが、当方全く知識がなく困っております。 どうぞよろしくお願いします。

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  • daigo21
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回答No.1

>「前年末未償却残高」とは「償却の基礎となる金額」から過去に経費に算入した額の合計を引けばいいのでしょうか? いいえ、ちがいます、「取得価額」から「過去に経費に算入した額の合計」(「償却累積額」と言う)を引きます。 >耐用年数は5年なのでもう償却されたので経費には入れられないという解釈で合っていますか? 償却可能限度額の取得価額の95%迄は、従来の計算方法で償却します。 耐用年数が5年の場合、(「償却の基礎となる金額」×「償却率」)と(「取得価額の95%」-「前年末未償却残高」)を比較し、少ない方を6年目又は7年目の償却費にします。 「取得価額の95%」=「その年の未償却残高」(同じ)になった年が取得価額の95%に達した年です。 「取得価額の95%」に達した年の翌年より、「取得価額の5%-1円」を5年間で均等償却し、均等償却5年目の未償却残高に「1円」を残して完了します。 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

applehead1
質問者

お礼

丁寧に教えてくださってありがとうございました。おっしゃるとおりに計算してみました。青色申告の作成ページでも入力してみたら同じ金額になっておかげさまで正解できました。勉強になってよかったです。ありがとうございました。