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年金につく配当金

こんにちは 生命保険の年金を受給している場合で、 年金額の他に、配当金が支給される場合 所得税の計算は、年金額に配当金を加算して、雑所得(公的年金等以外)ということになるのでしょうか。 それとも、配当金は別計算になるのでしょうか。 生保契約中の配当金は、所得に入れなくても良いという話も聞いたことがありますが、混乱しています。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

・雑所得だと思います。これをどのように申告するかは保険会社から送られてくる支払い通知に書かれていると思いますがいかがですか(年金額+配当金等-必要経費=雑所得金額) ・「生保契約中の配当金は、所得に入れなくても良い」は次に説明があります。 =>http://www.ifinance.ne.jp/learn/insurance/seh_11.htm

pkweb
質問者

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ありがとうございました。

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  • rokutaro36
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回答No.3

生命保険専門のFPです。 個人年金保険を受取り開始後の配当金の場合、 増額年金として年金の金額に加算されるで、 雑所得の対象となります。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q6.html 保険の配当金で非課税となるのは、 配当金だけを受け取る場合のみです。 例えば、配当金を解約払戻金や死亡保険金と一緒に受け取る場合、 課税対象になります。 一般的に、個人年金で年金支払開始後の配当金は、 配当金のみを別に受け取るということができません。 増額年金として、基本年金と一緒に受け取る形になります。 ご参考になれば、幸いです。

  • y-y-y
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回答No.2

>所得税の計算は、年金額に配当金を加算して、雑所得(公的年金等以外)ということになるのでしょうか。 公的年金でも、生命保険年金でも、年金等を受給していれば、収入があるということで、必ず、確定申告用として源泉徴収票が来ます。 「公的年金」の場合は、毎年1月中旬に郵送で来る、確定申告用の「公的年金等の源泉徴収票」と、【公的年金等】とはっきり表示れています。 しかも、この金額欄には「法203号の3第1号適用分」から「法203号のあ第3号適用分」の3行の何処かに、金額表示があります。 「公的年金等・・・」の文言も、「法203号・・・・・」の文言も無いものは、全部【雑所得(公的年金等以外)】です。 つまり、これらの文言が証明書に無ければ、「年金」と表示があっても、すべて【雑所得(公的年金等以外)】です。

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