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年金 配偶者が亡くなると受給額が減る?

年金について質問です。 先日社会保険事務所で 「配偶者が亡くなると年金の受給額が減る」と聞いたのですが、 そのような制度に該当する年金はあるのでしょうか? あるとしたら、何故?いくらくらい?減るのでしょうか? 聞いた話では妻の年金が亡くなるのは当然のこと、 妻の分とは別に、夫が受け取る年金から支給額が減るというのです。 ~~~~~~~~~~~~~~ そのような話は初耳でしたので気になりました。 純粋に年金の制度(基礎年金、企業年金、厚生年金等)において そのような規定はあったでしょうか?? 働きながら受給している場合は、 所得税の配偶者控除等考えられますが・・・。 この場合は本質的に年金の問題とは別ですもんね。。。 どなたかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>そのような制度に該当する年金はあるのでしょうか? 厚生年金や共済年金にある配偶者加算のことでしょう。 基本的に妻が65歳未満の場合の話です。 今までの経緯(昔は厚生年金は60歳からもらうものだったし、妻は無年金で夫の年金で全部まかなう仕組みだった)から、妻が年金をもらうまでの期間に、加算があるのです。

pugera542
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 聞いた話では妻の年金が亡くなるのは当然のこと、 > 妻の分とは別に、夫が受け取る年金から支給額が減るというのです  Ano.1様も挙げられておりますが厚生年金法による「加給年金」のことだと思いますが、この文章ですと、夫婦共に年金を受給しているので、少なくとも夫の年金が「老齢」の場合では起こりえません(妻に振替加算が生じており、夫側には加給年金は支払われていない状態だから)。  ではどんな時に斯様なことが生じるのか?考えられる例の1つとしてですが、夫が「障害厚生年金」受給者で、配偶者が加算対象者。且つ、妻は年金を含めた収入が180万円未満の場合が挙げられます。この場合、加給年金について定めている厚生年金保険法第44条第4項1号により、加算の対象となった者が死亡した場合には、加給年金は消滅いたしますので、ご質問文に有る『妻の分とは別に、夫が受け取る年金から支給額が減るというのです。』に該当致します。

pugera542
質問者

お礼

厚生年金法による「加給年金」のことなのですね。 よくわかりました。ありがとうございました。

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