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個人年金の遺産額の計算方法について
- 個人年金の遺産額の計算方法について教えてください。被相続人が相続人名義で個人年金を一括支払いし、15年後に年金支給が始まり30年後に終わる場合、その合計金額は遺産総額に加算されるのでしょうか。
- 生死がわからない状況で加算されると悲しいと感じますが、個人年金の遺産額の計算方法はどうなっているのでしょうか。
- また、生命保険の満期額も遺産総額に含まれるのでしょうか?
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今回、被相続人(亡父)の生前贈与としてどう計算するかお聞きしたく 遺産分割の総額として計算する場合、一括払いした金額なのか 30年後の金額を総額に加算するのか知りたかったのです。 年金受給権の生前贈与の場合は、昨年の税制改正により大きく変更になっています。 平成22年3月31日以前の年金契約で平成23年3月31日以前に贈与された場合は、15年後から30年間で32万円ずつ受け取る定期年金であれば、年金受取額の30%が権利の評価額となりますから、 960万円×30%=288万円(贈与税評価額) (288万円-110万円)×10%=17.8万円(贈与税額)となります。 しかし、平成22年4月1日以降の年金契約であれば、解約返戻金がある年金契約については解約返戻金の額が贈与税評価額となります。 現在の予定利率では、ご質問の前提にあるような300万円を一時払いして15年後からの受取総額が960万円になるような高利回りの年金商品はありませんから、一時払する保険料が700~850万円といった額になり、解約返戻金もそれに応じて高額になります。 仮に贈与時の解約返戻金が800万円であれば、(800万円-110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)となります。 一時払い年金保険を利用した相続税・贈与税の軽減は効果が
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- Tomo0416
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年金保険の場合は、被保険者が死亡した時点で死亡保険金額が確定しますので、それが年金保険の遺産額となります。 つまり、年金保険は年金受給年齢に達して初めて保険金が支払われますが、個人年金保険の場合は最低でも支払い済み保険料と所定の利回りによる利益以上の支払いを受けるまでに被保険者が死亡した場合は、死亡保険金額が定められています。また、一定期間の年金額の受給を保証するタイプのものもあり、保証期間内に被保険者が死亡した場合も同様です。 ご質問のケースで300万円を一時払いし、15年後から30年間で32万円ずつ年金を受給する契約で、仮に14年後に被保険者が死亡した場合、300万円に14年間の所定の利回りによる利益が加算された額が死亡保険金として支払われます。また、被保険者が20年後に死亡した場合は、受給済みの年金額が160万円ですから300万円+15間の所定の利回りによる利益+年金開始後の年金原資に応じた所定の利回りによる利益より少ないため、その差額が死亡保険金として支払われます。 一方、40年後に死亡した場合、もし300万円+所定の利回りによる利益+年金開始後の年金原資に応じた所定の利回りによる利益より受給済み年金額が上回っていれば死亡保険金の支払いはありません。 被保険者が生存中に死亡保険金額を見積もるには、加入の保険会社に照会すれば、被保険者の死亡年齢ごとの死亡保険金額の支払い見込み額を試算してくれるでしょう。(見込み額ですから、その支払いを保障したものではありませんが、そう大きな差異はないでしょう) 満期のある生命保険であっても被相続人が死亡した時点で支払い保険金額が確定しますから、被保険者の死亡時の年齢と契約内容に応じた満期保険金額、定期生命保険金額等が支払われることになります。
補足
説明ありがとうございます。 今回、被相続人(亡父)の生前贈与としてどう計算するかお聞きしたく 遺産分割の総額として計算する場合、一括払いした金額なのか 30年後の金額を総額に加算するのか知りたかったのです。 今、被保険者(相続人)が死んだら幾らなのか?と計算して加算するのでしょうか?