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障害基礎年金について質問
- 障害基礎年金についての受給資格には所得制限があります。所得制限を超えると支給が停止されます。
- 所得制限は給与所得に限った制限なのか、それとも他の所得でも制限があるのか気になります。
- 給与所得以外の所得でも制限を超えると受給資格を失うのでしょうか。
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回答#2でまとめたとおり、給与所得以外の課税対象所得を含みます。 要は、すべての収入に対する課税対象所得を見てゆきます。 ですから、雑所得や利子配当所得などがある場合には、 課税対象所得が法令での規定額を上回ってしまうと、 所定の期間の障害基礎年金が「支給停止」となってしまいます。 支給停止は、一時的に「支分権」を喪わせるものです。 年金の受給権のうち、毎回毎回の支給を受けられる権利が「支分権」です。 一方、年金の受給権には、もう1つ「基本権」というものがあります。 年金そのものを受けられる権利が「基本権」です。 基本権そのものを完全に喪うことは「失権」といい、「支給停止」とは異なります。 以上のことから、支給停止となった理由が取り去られれば、 再び支給が開始されます。 支給停止の法的根拠は、国民年金法第36条の3です。 法第30条の4による障害基礎年金の支給に関する所得制限を定めています。 そして、具体的な内容については、 国民年金法施行令の第5条の4、第6条、第6条の2で細かく規定しています。 これをまとめたものが、回答#2です。 これらの法令が改正とならないかぎり、所得制限の内容は変わりません。 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html
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- kurikuri_maroon
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国民年金法第30条の4による障害基礎年金(20歳前傷病)は、 受給権者本人の前年の所得が、 所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じて定めた 限度額を超えると、その年の8月分から翌年7月分までの1年間、 全額又は半額(加算部分<子の加算額>は除く)が支給停止されます。 (年金コード番号が「6350」「2650」のときが該当。) 計算方法は、以下のとおりです。 <所得とは?> 所得 = A - (B + C) <A> 非課税所得以外の所得の合計額 (1)総所得金額(地方税法第32条第1項) (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」など) (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 ※ 給与収入しかない場合は「給与所得控除後の給与の金額」 <B> (1)雑損控除 (2)医療費控除 (3)社会保険料控除 (4)小規模企業共済等掛金控除 (5)配偶者特別控除 <C> (1)障害者控除 27万円。 税法上の特別障害者の場合は40万円。 ※ 税法上の特別障害者 身体障害者手帳 ‥‥ 1~2級 療育手帳 ‥‥ 最重度、重度 精神障害者保健福祉手帳 ‥‥ 1級 (2)老年者控除 廃止された。 (3)寡婦・寡夫控除 27万円。 扶養する子を持つ寡婦の場合は35万円。 (4)勤労学生控除 27万円。 <半額支給停止になるとき> 所得の額が「360万4千円」を超えて 「462万1千円 + 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 + 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 + 63万円 × 特定扶養親族の数」未満であるとき。 <全額支給停止になるとき> 所得の額が 「462万1千円 + 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 + 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 + 63万円 × 特定扶養親族の数」を超えたとき。 <それぞれの言葉の意味を参照したいとき> ● 控除対象配偶者 ● 老人控除対象配偶者 ● 扶養親族 ● 特定扶養親族 ● 老人扶養親族 以下のPDFの3頁~4頁目を参照して下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/09-15.pdf
はじめまして、よろしくお願い致します。 これは、全所得に対してのことだと思います。 株や投資信託で儲けたお金も所得となります。 ご参考まで。
補足
ご回答ありがとうございます。 こちらでの過去の回答も見て回っておりましたところ以下の説明が見つかりました。 ● 全額支給停止 給与収入(税込みの年間総収入)が645万1千円を超えるとき (=年間所得が462万1千円を超えるとき) ● 半額支給停止 給与収入(税込みの年間総収入)が518万3千円を超えるとき (=年間所得が360万4千を超えるとき) こちらも「給与収入」と書かれているのですがやはり「全収入」に対しての金額という理解でよろしいのでしょうか。 またこの規定は現在も変わりないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
お礼
なるほど!大変よく分かりました。どうもありがとうございます。