• 締切済み

年金額を計算する際の月数について

現在年金について勉強をしているものですが、わからないことが2つあるので質問させてください。 1.60歳以降も厚生年金の被保険者であるものが特別支給の老齢厚生年金を受けれる場合、61歳以降から支払われる場合の定額部分の月数はいつの時点の月数で計算するのでしょうか?    たとえば62歳から定額部分がもらえるとして、定額部分といっても特別支給の老齢厚生年金であるのだから60歳の時点で報酬比例部分とともに計算してしまうのか、それとも支払い年齢である62歳時点での被保険者月数で計算するのか? 2.65歳以降も厚生年金の被保険者であるものがその後退職したとき、経過的加算額も退職改定として計算しなおすのでしょうか?  経過的加算は老齢基礎年金に変わる際年金額を減少を起こさせないためにあるというのを何かで読んだことがあるのですが、それならば65歳以降に経過的加算額が増えるのはおかしいと思うのですが。やはり被保険者期間が上限までいっていなければ退職の際経過的加算額も計算しなおすのでしょうか? 長文になりまた非常にわかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nikuq_goo
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回答No.4

国民年金法27条、60年改正附則8条4項により 26条(国民年金法総覧で50ページ位)を読み進めると厚生年金被保険者であっても20歳~60歳の期間に限定すると読みとけます。 他の特例、在老の記載もあるのですが読み取り不足で理解に達しません。 先の回答の”経過的加算の根拠とする月数”も65歳までの被保険者期間を計上するかどうかあやふやになってしまいました 少なくとも経過的加算対象外の者は60歳以降基礎の計算に含まないと読み取れる為、実の部分でもう少し調べて見ます

nenkinenki
質問者

お礼

調べてくださりありがとうございます。 手元に国民年金法総覧がないため今はまだ確認することができませんが、一度その部分を読んでみようと思います。 年金は本当に奥が深く、難しいですね。 私ももっともっと勉強して、調べていこうと思います。 また何かわかりましたら、お手数ですがよろしくお願いします。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

全文をしっかり読めていないのと条文確認して無い上での回答です。故に自身無しに変えさせて頂きました。 計算上や法施行に対する御理解は間違っていないと思います。ただ在老に対する特例措置の条文を確認し無いとなんともいえない部分が多そうです。退職改定による経過的加算の増額に対する私の理解を以下のように考え直してみました。 >(1676円×1.065×324月×0.988)-(794500円×240月/480月)=174131円 この式の240月が意味するところは基礎年金として加入した期間を国民年金保険から拠出するということです。 324月の意味合いは厚生年金保険から拠出するということです。 過去に未納がある者が60歳以上厚生年金保険の被保険者である場合、国民年金としての被保期間は増えません。ところが国民年金保険に任意加入するという選択肢もないわけです。 60歳以上の厚生年金被保険者も国民年金の保険料を払っているのにです。 経過的加算は60歳までの期間を基礎年金との差額を埋めるために計算されます。60歳以降の厚生年金被保険者期間に拠出させられている国民年金保険料を国民年金保険は補填してくれない訳ですから厚生年金保険から拠出される救済措置になっているというのは道義的には別として義務と権利の面ではまかり通っていいのではないかと考えます。 私の認識はこんな感じでやはり在職老齢の特異性と経過的加算という名目がかぶっているだけなのだろうと考えます。 時間を見つけて少し調べてみようと思います。御時間が許すなら御質問は締めずに置いて頂ければ確認でき次第追加回答を試みようと思います。 他の回答者様・・・補足・修正あれば御願いいたします。

nenkinenki
質問者

お礼

今回も丁寧に解説していただき誠にありがとうございます。 >60歳以降の厚生年金被保険者期間に拠出させられている国民年金保険料を国民年金保険は補填してくれない訳ですから厚生年金保険から拠出される救済措置になっているというのは道義的には別として義務と権利の面ではまかり通っていいのではないかと考えます。 なるほど。たしかに厚生年金被保険者であっても60歳以降は国民年金では合算対象期間としてしかカウントされず、基礎年金額としては反映されないので、その分の補填という意図で経過的加算額で増額というのであればスジが通っていて理解できますね。 今ふと思ったのですが、定額部分のない人たち、つまり昭和24年4月2日以降に生まれた人たちには経過的加算はあるのでしょうか?私は定額部分がないのだからとうぜん経過的加算もないものだと考えていましたが、、、。 今回の質問では回答者様には毎回ずいぶん丁寧に解説していただき非常に感謝しております。 質問はこのまま置いておきますのでまた何かありましたら回答いただけると非常にうれしく思います。 また私自身ももう一度調べなおしてみて何かわかったら書き込みしたいと思います。

  • nikuq_goo
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回答No.2

>>65歳以降に経過的加算額が増えるのはおかしいと思うのですが。 >経過的加算は65歳から発生です。65歳で増える訳では在りません。 ここの部分ですね 例えば未納等により保険料納付期間が300月に満たない被保険者の場合、70歳までの追納を任意で行うことが出来ます。300月に達した時点で基礎年金受給権が発生するので、67歳とかでも基礎受給権が発生する者がいます。  67歳で基礎年金受給権発生と共に厚生年金の受給権も発生する様な者は経過的加算も発生しますから65から発生の原則には反していると御質問者様はお考えになってる事かと思います。 結局は回答の頭にある基本的な考え方が適用され、 >期間追加されるのは定額も基礎も同様であり、在職と特老厚の方が特殊と考えます。 >在職者は働いても年金額が即時には反映されません。退職して在職停止がとけるタイミングで額に反映されるのです。 という回答に立ち返りまして、65歳以降退職改定が入った時点で基礎年金の要件は増え、増えた要件に基づいて経過的加算が発生する(定額の要件も増えてはいるが定額を貰う年齢は超えている)。 と解釈されるとよいと思います。 65歳以降だと退職改定か70歳到達がトリガーです。 微妙なケースを考えるときは 1.60歳到達(特例受給権(繰上げとか特老とか)発生) 2.特老厚(特退共)発生 3.65歳到達(基礎受給権発生、老齢満了(加給金要件)) 4.70歳到達(被保険者資格喪失) をベースに線を引いて給付の帯を作ると良いでしょう。 繰上げ・繰下げ・在職・退職改定・被保険者資格取得等の各種状況を織り交ぜるとほぼ無限のパターンが存在します。 基礎のみ繰上げ下げ、上乗せ(報酬比例)の繰上げ下げ)も将来的に全てが可能になるような法の施行が決まっています。 70歳以降の被用者の在職停止、離婚分割、3号分割による年金受給資格の複雑化等今後の年金は更に複雑になっていきます。 これら全てのパターンを洗ったり把握するのは容易では無い事から、年金給付事故(過払い・未払い)も無くならないと私は考えます。 社会保険庁の組織改革で年金給付業務のエキスパートが流出しないことを祈るばかりです。

nenkinenki
質問者

お礼

今回もまたご丁寧な回答ありがとうございます。 ひょっとしたらもともと私の考え方がどこか間違えているのかもしれません。。。 それに『65歳以降に経過的加算額が増えるのはおかしいと思うのですが。』という表現があまりよくありませんでした。 厚生年金は70歳までは当然被保険者とし、たとえ65歳で受給権が発生したとしても、その後も厚生年金被保険者として働いていれば退職改定時に、65歳以降の被保険者月数も厚生年金の年金額に反映するものだと考えています。 例えば、昭和19年4月2日生まれの人が40歳から67歳まで厚生年保険に加入したとします。 この人は65歳から (1676円×1.065×300月×0.988)-(794500円×240月/480月)=131806円が経過的加算として支給されることになると思います。つまりこの131806円という額が定額部分から老齢基礎年金に移行する際に年金額の低下を阻止するため支払われる額だと思います。 しかしこの人は65歳からも厚生年金の被保険者として67歳まで働くとすると65歳から67歳までの2年間(24月)が退職改定の際年金額にプラスされることになると思います。 つまり67歳時(退職改定)経過的加算額も再計算すると (1676円×1.065×324月×0.988)-(794500円×240月/480月)=174131円という額が経過的加算の額として計算されます。 しかし経過的加算が定額部分から老齢基礎年金の低下の防止を目的とする制度であるならば65歳時に計算された131806円という額がその目的を果たす数字であり、174131円という額は意図から外れた額となると思います。 そこで意図から外れた額になるのに(例の場合)67歳で経過的加算額を退職改定として再計算するのか、しないのか。というのが私の疑問です。 回答者様は忙しい方かもしれませんので、大変恐縮ではございますがお時間がありましたら今一度ご教授お願いします。

  • nikuq_goo
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回答No.1

基本的な考え方 1.年金受給権を得た時(60歳で厚生年金、65歳で基礎年金)、被保険者記録を再計算する。 2.被保険者資格を喪失した時、被保険者記録を再計算する。 >1.60歳以降も厚生年金の被保険者であるものが特別支給の老齢厚生年金を受けれる場合、61歳以降から支払われる場合の定額部分の月数はいつの時点の月数で計算するのでしょうか? 在職の場合、60歳以降の被保険者記録は退職改定が入った場合に報酬比例部に反映されます。同時に給付の元となった期間として考えられますので退職改定が入るまでは60歳までは給付の元になっていると解釈されます。 よって定額部分の被保険者期間月数も在職中は60歳までの月数となります(定額部支給開始年齢到達を事由に給付の元となる記録の再計算は行わない)。 仮に62歳到達と同時に退職した場合は退職を事由として期間月数や平報が改定されますので額に反映されます。 >2.65歳以降も厚生年金の被保険者であるものがその後退職したとき、経過的加算額も退職改定として計算しなおすのでしょうか? 経過的加算額は端的に言えば定額-基礎年金額です。 65歳到達時に定額から基礎に変わる際に減額されないような措置です。 65歳時点で在職していた場合、65歳到達を事由に老齢基礎年金の受給権が発生します。基礎年金が発生するので65歳時点の被保険者記録を元に年金額を決定します。 よって65歳時点の定額計算と基礎年金額計算の差分を埋める為の経過的加算額計算が行われます。 >65歳以降に経過的加算額が増えるのはおかしいと思うのですが。 経過的加算は65歳から発生です。65歳で増える訳では在りません。 そもそも経過的加算は月数云々の話をすると制度施行前の期間の補填という意味合いと、厚生年金の方が若干料率が高いという点から今の数字に落ち着いています。期間追加されるのは定額も基礎も同様であり、在職と特老厚の方が特殊と考えます。 在職者は働いても年金額が即時には反映されません。退職して在職停止がとけるタイミングで額に反映されるのです。 64歳で退職したケースを想定してみると64歳で定額は増えます。65歳で定額→基礎になる際に経過が発生するだけですよね?

nenkinenki
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 問2について私の質問の仕方が悪かったみたいですみません。65歳前に退職した被保険者を考えるのではなくて、65歳後に退職した被保険者の経過的加算が増えるのかを質問したかったのです。例えば67歳で退職したらそのときに経過的加算も再計算するのかということです。 わかりにくい文章を書いてしまい、誤解をさせてしまい申し訳ありません。問1についてはわかりやすく説明していただきありがとうございました。もしお時間がありましたら問2について今一度ご説明していただけると幸いです。