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満期保険金を受け取った時の契約者配当
満期保険金を一時金として受け取った場合には、受取保険金の額から払込み保険料を差し引いた金額が一時所得となると思いますが、満期保険金についてくる今までに積み立てられた「契約者配当」はどのように取り扱うのでしょうか。 これは、一時所得金額に加算するのでしょうか。 それとも、今まで生命保険料控除の金額から引かれているので加算しないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです
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元生保関係者です (満期保険金+配当金)-(既払込保険料)×2分の1 の金額が 一時所得額になります 厳密に言いますと、途中で受け取った配当金や契約者貸付金があれば それも加算されます(合計が100万円以上であれば支払い調書に記載されます) 生命保険料控除と満期保険金、配当金は一切関係ありません ただし、契約者=満期保険金受取人の場合で、形態が変われば贈与税に なります、その場合は満期の前までに変更を、念のため書き加えました
お礼
詳しいご説明ありがとうございます^^ やはり、一時所得になりますか^^;