- ベストアンサー
年金の税金について
年金が「雑所得」になるのは知っています。 で、税金の計算をする場合の計算率も分かっているのですが、この場合は、受給年額から損害・生命保険料控除額や支払う健康保険料の年額を差し引いての計算で良いのでしょうか? (給料を貰っていた時のような感じ) そう言うモノは一切認められないのでしょうか? 又、年金の健康保険は、普通の国民健康保険とは計算が違って、ある程度安いらしいのですが、本当でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
雑所得:公的年金等の収入金額-控除金額(計算式で)-控除額合計=課税所得 ・控除額(第二表記載分):社会保険料控除-国民健康保険、介護保険 生命保険料控除、損害保険料控除 寡婦控除、雑損控除、医療費控除、寄付金控除等 ・控除額(第一表記載分):配偶者控除、扶養控除、基礎控除等 (上記は平成18年度分からです) >年金の健康保険は、普通の国民健康保険とは計算が違って、ある程度安いらしいのですが、本当でしょうか? ・お住まいの、市町村のHP等で確認して下さい、65歳未満と、65歳以上で計算の仕方が違うようです:保険料の計算は各市町村で違いますので正確なお答えが出来ませんので
その他の回答 (2)
- ruto
- ベストアンサー率34% (226/663)
>年金の健康保険は、普通の国民健康保険とは計算が違って、ある程度安いらしいのですが、本当でしょうか? 65才以上の公的年金受給者については年間所得から150000円を控除 して軽減されるようです。 また、介護保険は65才以上は合計所得が200万円以上で年間61200円になってます。200万円以下では20400円~51000円に分かれています。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
>受給年額から損害・生命保険料控除額や支払う健康保険料の年額を差し引いての計算で良いのでしょうか? 年金の受取額から引くのではなく、全ての課税所得を合算して、そこから引きます。受け取りが年金しかない場合は、結果的にそうなります。 >年金の健康保険は、普通の国民健康保険とは計算が違って、ある程度安いらしいのですが、本当でしょうか? 「年金の健康保険」の意味が判りませんが、被用者保険(在職中の健康保険)のことなら、単純な比較は出来ません。被用者保険は給与比例ですし、国民健康保険は、前年度の所得によって計算します。一般に退職直後は、被用者保険の方が安い場合が多く、翌年または翌々年からは国保が安くなる場合が多いようです。
補足
早速のご回答、有り難うございます。 退職後数年たち、今は無収入なので国民健康保険の「無収入枠」の金額を支払っています。 年金開始まで2年あります。 市役所のパンフや市販されてる本などを見ても、年金受給後の健康保険は、国保とは違う枠組みで、かなり安いらしいと聞きました。 其れが本当かどうかを知りたかったのです。
お礼
的確なご回答、有り難うございます。自分で調べるには限界があったので助かりました。