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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務引受について)

債務引受について会社法上可能なのか?会計処理および税法上の注意点はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 会社の資金繰りが厳しい状況で、社長が親族や知人から借金をして補てんしていたが、この債務を社長個人から会社に移し一括返済することは会社法上可能なのか。
  • もし可能であれば、会計処理および税法上の注意点はどのようなものがあるのか。
  • 役員賞与で社長に払う方法も考えたが金額が過大であり、損金処理ができないため他の方法も含めて教示を求める。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wret615
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回答No.4

ちゃうちゃう、寄付金課税のことな。借金の肩代わりでも税法では寄付金てことで基本損金不算入になるねん。

duarte
質問者

お礼

そういうことですね。ありがとうございます。 ご教示ありがとうございました。何とか前にすすめそうです。

その他の回答 (3)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.3

特例有限会社か。なら取締役が決めるとかな。 社長は債権債務関係から離脱するのかね。なら仕訳は特別損失と借入金てとこな。 あと会社は寄付金、社長は債務免除益でどちも課税対象になるかもしれん。てかそれが原則。だから運転資金の証明とかて話。

duarte
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘の通り、会社、社長、債権者で債務引受契約を3者契約のうえ、社長個人は、本件の債権債務関係から切り離す予定です。 ただご指摘いただいた、会社からの寄付金とする方法は想定しておりませんでした。この場合は、上記の3者間契約を交わさなくても、単純に現在の債権者に会社からの寄附金として支払えばよいのでしょうか。 何度も申し訳ありませんが、お時間のある時にご教示いただければ幸いです。

回答No.2

会社組織ならば、その社長が資金を補填した時に必ず入金時の仕訳があるはずです。 そうしないと帳簿上の預金残高が合わなくなります。従ってなんらかの科目にその残が残っているはずです。 例えば借入金とか仮受金とかの科目では残っていないでしょうか。 それがあれば負債があることは明白ですから、これを個人からの借入金として契約をしなおせば良いでしょう。 ある程度の規模の会社では、社長以外の第三者が帳簿を見ていますからこういうことはきちんと整理されているでしょうが、小さな企業では決裁等も曖昧かもしれませんし、書類では残っていないでしょうね。 勘定明細と預金の動きからそれを再現するしかないかも知れません。 でもお話の内容であれば事実はそう複雑な話しとは思えないので、ある程度古い帳簿を調べていけば、必要なデータは出揃うと思います。 それを確保しておけば、借入金への振り替えは問題はありません。

duarte
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。前期からの流れらしく、前期末時点で仮受金等の科目は残っていませんが、社長の記憶も曖昧で、「資金繰りがきびいしい折に、取引先への支払に当てた(自分で振り込んだ)」「給与を出せなかったから貸金の一部は生活費に充てた」などと言っています。確かに未払い給与もあるので、早速細かく帳簿を見直してみます。 ご丁寧にありがとうございました。

  • wret615
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回答No.1

株式会社かね?金額でかけりゃ取締役会決議とかしとくといいだろ。 会計処理は債務の引き受け方次第。税務は運転資金に使たこと証明できるかてのと運転資金以外の金額次第。そんなとこ。

duarte
質問者

お礼

特例有限会社です。ご指摘の通り、取締役会決議を行いたいと思います。債務の引き受け方は、債権者と社長と会社間の三者でで債務引受契約を締結し、移管しようと考えています。 おっしゃるように運転資金に使った証明が必要なのですね。その方法は今のところ思い浮かびません。 早速のご回答ありがとうございました。

duarte
質問者

補足

特例有限会社に取締役会は存在しないのですね。失礼しました。

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