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代表取締役辞任後に個人にかかる債務について
[現況] 私は現在情報処理サービス企業(資本金1000万)の代表取締役です。筆頭株主(95%)は親会社であり、私はいわゆる雇われ社長です。今回業績不振(債務超過)、その経営責任を取らされる形で代表取締役を辞職することになりました。 会社の債務は銀行、国民金融公庫に合計で800万弱あり、私個人が短期貸付で会社に個人のお金を500万入れています。 ここから質問ですが・・・ (1)社長を辞任後、銀行と国民金融公庫への債務は融資時に代表である私が全額個人保証していますので、私個人の債務となると思います。これを回避、もしくは軽減できるような措置はないでしょうか。(2)私が会社に短期貸付で入れた500万円は、株主から「会社が債務超過なのだから、当然返済はできない。経営責任は代表にあるのだから会社側にその返済義務は無い」と言われています。 経営責任は当然受けなければなりませんが、上記2点は法的にはどちらも株主からの申し出を聞き入れるしか無いのでしょうか。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
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- cmoss
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基本的には、会社と個人の債務は、保証関係にあるだけで別物です。 あなたが弁済すれば、会社に対して請求権が発生します。 もちろん、個人貸付も同様です。 あくまで会社の債務で、会社に弁済義務があります。利益の有無は関係ありません。 問題になるのは、会社に資産があるかどうかでしょう。 債務超過があきらかであれば、当然会社の継続もむつかしいでしょうから、それなりのー最悪、破産ーの手続きをすることになるでしょう。 おそらく、会社の有する債権保全などが必要となりますので、裁判所の手続きが必要となりますし、親会社への請求訴訟になるでしょう。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
金融機関への個人保証の件については、ご承知のように、法的にどうこうできるということではなく、それぞれの金融機関との個別の協議事項となりますね。 「保証を外してもらう」あるいは「新しい代表取締役に保証を付け替えてもらう」等の手立てになろうかと思いますが、いずれにしてもあなた自身の折衝事項となりますね。 一方、会社への短期貸付についての株主の主張は筋違いだと思います。株主が現状言っている経営責任は「道義的な経営責任」であり、それでもって債権・債務関係が消えるものではないと思います。まして、辞任と言う形で経営責任を取らされる訳ですから・・・。 貴方の業務執行に具体的な「損害賠償」を求められる行為があって、それが認められた場合に相殺という主張はありうると思いますが・・・。 ただし、貴方が会社から債権を回収できても、会社が債務超過で倒産ということになれば、他の債権者から訴えられると没収される恐れはあると思います。 会社が倒産にいたるおそれがあって、金融機関への保証債務の請求が貴方に向けられる可能性が高いのであれば、次善の策として会社への債権を金融機関に譲渡して金融機関の保証債務を軽減するという考え方もあるように思いますが、いずれにしても、弁護士と相談して折衝戦術を練ったほうが良いように思いますね・・。
お礼
ありがとうございました。 親会社からの理不尽な話に大変困惑していました。 親会社は広告代理業で、その情報処理(データ処理)部門として弊社を6年前設立しました。 1年前親会社が業績不振に至り、営業の居ない弊社は連鎖的に業務が激減し、現在に至りました。 今月は社員も自宅待機をして貰い、実質経営は休眠の状態です。 業務執行に際し、私に具体的な過失は一切ありません。 幸い銀行、公庫以外未払いはありませんので私の辞職後、会社は存続(営業内容を刷新させ)倒産はさせない方向でいるようです。 おっしゃる通り、私個人での対応は限界のようですので弁護士を介して今後の問題に対応して行きたいと思います。 改めまして、ご回答に感謝いたします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 親会社からの理不尽な話に大変困惑していました。 親会社は広告代理業で、その情報処理(データ処理)部門として弊社を6年前設立しました。 1年前親会社が業績不振に至り、営業の居ない弊社は連鎖的に業務が激減し、現在に至りました。 今月は社員も自宅待機をして貰い、実質経営は休眠の状態です。 ちなみに会社には社内のOA機器以外、ほぼ資産はありません。 親会社(株主)は顧問弁護士から「法的に債務は私個人の負債になる」と言われたと聞かされましたので、法的にまず額面の軽減措置を考えました。 大変参考になる回答を頂き、感謝いたします。 改めて、ありがとうございました。