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現金過不足の処理について
現金過不足の処理について 実際の現金残高よりも現金出納帳の残高が多い場合、 差額を社長貸付金にするケースが多いのではないかと思うのですが、 そうすると、社長貸付金が増えてしまうので、 「雑損失」などで経費処理して、法人税申告上は全額所得加算すると 社長への認定賞与とされてしまうでしょうか? 現金の誤差は、社長個人の持ち出し等で発生した訳ではなく、 経理担当者(高齢のため退職)の記帳ミスの長年の積み重ねです。
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>現金の誤差は、社長個人の持ち出し等で発生した訳ではなく、経理担当者(高齢のため退職)の記帳ミスの長年の積み重ねです。 記帳ミスが原因で生じた過不足とわかっているなら、単に計上を補正すればいいだけです。過去の年度に生じた記帳ミスなら過年度損益修正で補正すればいいだけでしょう。 そもそも、長年にわたって記帳ミスが行われたというのはどういうことでしょうか。少なくとも決算の際には現金過不足が判明するはずですが。仮に記帳ミスがあったとしても、現金残高の照合で経理ミスが判明するのが複式簿記の原理です。 現金管理がデタラメで、決算上一致したこととして処理しているなら、本来生じたはずの差額について、経理担当者または責任者としての代表者が着服または持ち出ししたと認定される可能性が高いと思います。
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- tasukai-20
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※出納帳と現金の残高を確認していれば間違いはありませんが,でも実際にあるのなら,この言葉は使いたくないが,雑損失。 ※よく事業主貸で処理していますが,1円までそのような処理では情けないでしょう? ※私が実行させた事を書きますので参考にして下さい。 現金を出納する場合の払出しで間違いが多いのです。でも両方書きますので,これを実行したら,先ず間違いはあり得ません。 (1)従業員分のB5判の透明なビニール袋を用意します。 (2)中に入る大きさの厚紙を用意します。 (3)(2)の厚紙と同じ大きさの用紙の上部に従業員の名前月日摘要金額受取印欄を書きます。 (4)外部の人にも同じく○○得意先様後は(3)と同じ。 このようにして会計伝票(入金と支払い合計)と金庫の残高が合えばOKです。 (5)現金の入った袋は大金庫へ保管します。
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ありがとうございました。
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