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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人成り後債務引き受け 支払利息の経理)
法人成り後の借入金引き受けにおける支払利息の経理
このQ&Aのポイント
- 個人事業から法人成りする際、個人事業時の借入金を法人で引き受ける場合、支払利息の経理方法について教えてください。
- 法人成り後の借入金引き受けでは、債務引き受け時に借入金を貸付金で処理し、返済時に借入金と支払利息を普通預金で処理します。
- 法人成りに伴う借入金引き受けにおいて、支払利息は損金経理(営業外費用)として処理することが適切です。
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質問者が選んだベストアンサー
●債務引受時 個人事業の際に発生した借入で、同じ事業を法人成りした後も引き続いて行っているとしますと、いっそのこと、 会社に引き継ぐ資産 / 借入金 として、借金で得た事業のための何らかの資産で会社に移転する処理をしていないものを借方(資産科目)に計上するという考え方もアリかと思います。 (あなた個人に譲渡所得などが生じるケースもありますので、その点留意して下さい。) ●返済時 借入金 / 普通預金 支払利息 / 普通預金 で問題ないです。 個人事業の法人成りということから、この支払利息は事業上の経費とみなすことができましょうから、法人税申告上は損金算入可能でしょう。
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- -9L9-
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回答No.1
支払利息だけでなく、元本の返済も法人の支出ではありません。 もちろん、契約として法人が弁済することになっているので法人の支出として経理せざるを得ないでしょうが、その元本が法人の事業のために使われたのではなく、役員個人が使ったものである以上、その元本返済額も利息の支払いも、すべてその役員に対する役員給与として経理すべきでしょう。
質問者
お礼
回答有難うございます。 私もそう考えていました。 しかし#2の方と同じ事を銀行の方も言っており質問した次第です。
お礼
回答有難うございました。 参考になります。 会社に引き継ぐ資産 / 借入金 とやりますと、その資産に対して個人の申告で消費税の課税が ありますので出来ない状況です。 >個人事業の法人成りということから、この支払利息は事業上の経費とみなすことができましょうから ここの部分が理解できず、困っていたのでしたが 理屈抜きでそうみなして良いということですね。 なんとなく解った気がします。