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債務引受について

設例 A(個人)さんはB金融機関より、1000万円を借りました。 (Aさんが設立した)A'法人は、Aさんの債務1000万円を引き受けました。 A'法人はB金融機関へ返済をこなしています。しかし、ある時にA'法人は破産してしまいました。 設問 1.A'法人はAの債務を引き受ける事は適法でしょうか。 2.B金融機関は、破産したA'或いは、債務がないAに債権を行使できますか。

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  • akak71
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回答No.1

債務引き受けは2種類あります。?  免責的債務引き受け  重畳的債務引き受け 債権者の承認があったのか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 債権者が承認していない、免責的債務引き受けは、債権者は債務引き受けがないものと同じで、元の債務者に請求できる。。 債務引き受けを承認していない金融機関は、Aに請求できる。

noname#147353
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 本質問につきましては法律を学んでいて、ふと疑問に思ったことを質問しました。そのため、その立場にありません。

noname#147353
質問者

補足

債権者が承認した場合は、免責的債務引き分けとなり、元の債務者に請求できない。 債権者が承認していない場合は、免責的債務引き分けとならず、元の債務者に請求する。 との解釈でよろしいのでしょうか。