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法人成りの債務引受について

法人成りに伴い、個人事業時の借入金を引き継ぎました(債務引受)。 そこで疑問なのですが、会社設立時のその分の仕訳はどのようになるのでしょう?  (借方) (貸方)  ○○○/借入又は預金 過去の質問回答等見ていると、 借方は貸付金となるという回答が多いですが 負債額をそのまま会社に引継いで、 債務名義も会社名義になり 会社のお金より返済することになるわけなので それだとおかしいような気がするのですが・・・。 ちなみに、返済時の仕訳は  (借方)  (貸方)  借入又は預金/現金 でいいと思うので、貸付金はいつ消すことができるのかというのも疑問です。 貸付金にすると個人にそのうち返済していくということになりますよね。 借方は別な科目で立てるのではないのかな、と思うのですが、こういう状態の場合の仕訳にお詳しい方 教えてください! 宜しくお願い致します。

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回答No.3

まず始めに、個人事業から引き継ぐ資産・負債の、総体での状況が分からないので、お答えしにくい点があります。 個人事業から引き継ぐもの。 資産>負債の場合、貸方に代表者への未払金が発生。 資産<負債の場合、借方に代表者からの未収入金が発生してしまう。 一般的な法人成りの場合、このように資産・負債を総額で「売買」する形を取ると思うのですが。 この点を保留した上で、「借入金」の引継ぎを考えた場合、会社が代表者個人の借金を肩代わりした事になりますので、会社側からすると、代表者から回収しなければならないお金が発生したことになります。借方を「貸付金」にするのは、こういう意味があるからです。 この処理をした場合、会社側は早急にその分を代表者から回収する必要があります。そうしないと、会社から代表者への利益供与になりますので、少なくても「貸付金に対する利息」を計上しなくてはなりませんし、ほうっておくと代表者への認定賞与の問題にもなりかねませんから。 貸方に計上した「借入金」は、(おそらくですが)金融機関からの借入金として、今後法人口座から返金していく。 借方に計上した「貸付金」は、代表者個人に対する会社の債権として、早期に回収しなければならない、と言うことになります。 しいて付け加えますが、借入金を法人で引き継ぐ根拠に合理性がないと、今後の利息を法人が負担することも問題になる可能性があるのではないでしょうか。 事業上のものであれば、法人成りの際に引き継ぐことは、普通に発生している例ですし、名義変更も済んでいるので、大丈夫とは思いますが。 個人事業から引き継ぐ資産・負債を総額で検討なさって見てください。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

#1です。仕訳をわすれてました。 現物出資でない限り、設立と債務引き受けは別ものです。 現物出資の場合には、 引継資産/引継負債      資本金 となりますが、営業譲渡の場合には 引継資産/引継負債 となります。借入金はこの引継負債の中に含まれます。 ※この「引継資産」というのは勘定科目ではなく、預金、売掛金、土地建物、機械装置など、引き継ぐ資産の総体という意味です。同様に「引継負債」とは未払金、借入金など、引き継ぐ負債の総体の意味です。 現物出資でも営業譲渡でもなく、単独で代表者から負債を引き継ぐ場合には、 代表者貸付金/借入金 とするのが一般的でしょう。これが#1の意味です。 質問を読み返してみて思ったのですが、ひょっとして、貸付金の相手方がだれかを理解していなかったのではないですか? 返済時には 借入金/現金預金 となります。 「借入又は預金」という勘定科目はないと思いますが?

noname#46899
noname#46899
回答No.1

あなたが個人事業として行っていた事業を法人成りさせ、その法人の代表者となったということだと思いますが、個人と法人の区別がついていないようですね。 法人は個人とは別人格の独立した存在です。個人の借入金は個人で弁済するのが当たり前です。個人時代の借入金を法人に肩代わりさせた場合、個人はその債務を免れるわけですから利益となり、法人は損失となります。法人の損失の原因が代表者個人の利益となる場合、原則として役員賞与となり、損金不算入であるため税務上不利なので、一般的には、役員賞与とならないように貸付金として処理するということです。 その結果、個人では当初の借入先への弁済の責任を逃れたかわりに法人への弁済の必要が生じます。個人から見れば返済する相手が変わっただけだということです。 すなわち、 >貸付金はいつ消すことができるのかというのも疑問です。 個人が会社に弁済することで消えます。 >貸付金にすると個人にそのうち返済していくということになりますよね。 もうおわかりですね。これは逆です。個人が会社に返済する必要があるのです。 ただし、通常、法人成りでは営業譲渡の形をとりますので、譲渡する債務と資産が同額になるように過不足分を現金交付等により調整して個人から法人への引継ぎが行われるはずですが、どうなっているのでしょうか。

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