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グループ法人税制の譲渡損益調整資産
こんにちは グループ法人税制の譲渡損益調整資産の中に、「繰延資産」が入っていますが、 具体的に「譲渡できる」繰延資産が想像できません。 どなたか具体例をお教えいただければうれしいです。 よろしくお願いいたします。
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本当ですね。会社法上の繰延資産ならもともと資産価値がないわけですから。 税務上の繰延資産であれば、いやこれも似たようなものですね。 親会社がAという事業を行っていた。A事業を行うために同業者団体に返還のない加盟金5,000万円を支払っていた。 この度、完全支配関係にある子会社Bにその事業をすべて引き継ぐことになった。 その際、完全支配関係でなければ資産性のない加盟金5,000円以下は全額が損金処理できるが、この場合はできない。 事業と権利を引き継いだB社で損金できる範囲でA社は損金にできない。 このような意味でしょうか? いや間違っているかもしれない。
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