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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の辞め方として。)
就職企業での雇用契約書の相違による解雇手続きについて
このQ&Aのポイント
- 就職企業で雇用契約書と実際の働き方に相違がある場合、労基法15条第2項を用いて契約の解除を検討しています。
- 窓口対応が必要な場合でも、年末年始の連休中や郵便局の窓口閉鎖により解除の手続きが難しいため、口頭で伝える予定です。
- 具体的な伝え方として、「雇用契約書の相違があり、後日監督署に改めて相談に行きます。現在の雇用契約は労基法15条第2項を援用して即日解除をお願いします。後日4日以降に監督署に改めてご相談してご連絡します。」と伝えることが適切です。
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質問者が選んだベストアンサー
要するにその会社を辞めたいのでしょう? まずは人事に辞めたい旨申し出て退職届けを出せば良いのではないですか? 社会保険の処理もしていないからただ辞めれば良いと思います。 (保険に加入していると嫌がらせで離職票などが遅れる事もあります) 別に監督署に相談して事を荒立てる事も無いと思いますよ。
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- wret615
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回答No.1
やり方を答えるだけに留めとくな。 郵便局も本局とかなら開いてるから本局に行くか、e内容証明使うかしてみ? そういう会社と対決するつもりなら、口頭は違うだろ。
補足
回答ありがとうございます。 対決までは考えていませんが、早々縁を切り新しい就活を したいので自己都合ではなく契約の解除で考えてます。 本局で出せたりできるのですね。ありがとうございます。 文面が気になるのですが、何か書式などあるのでしょうか? 内容証明を使ったことがないので。 よろしければそあたりも教えていただけると幸いです。