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当事者の主張なしで・・・

当事者の主張なしで、裁判所は評議の結果、問題となっている契約を「譲渡担保契約」と認定(当事者は口頭弁論でそれぞれ違う契約だと主張)し、判決をくだすのはありえますか? もし、ありえるとしたら、87条1項の但し書きの決定にあたるのでしょうか?

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回答No.1

ありえます。 これは民事訴訟法で言う弁論主義の問題です(87条は関係ありません)。 弁論主義においては、裁判所は、当事者の主張立証した事実のみについて判断するべきであり、当事者の主張しない事実については判断してはいけない、とされます。 ただし、ここでいう「事実」は、「主要事実」に限られます。主要事実というのは、「いつ・どこで・誰が・どのような理由で・何を・どのようにした」という形で述べられる具体的事実のことを指します。 しかし、その具体的事実が、法律に照らすとどう評価されるか、という判断は、まさに裁判官の仕事です。当事者の主張には拘束されません。 もし、「契約を締結した」という事実をまったく主張していないのに裁判官が勝手に「契約が締結された」と判断したのなら問題ですが、「○月○日にこういった内容の契約を締結した」と主張したときに、裁判官が「それは○○契約を締結したものだ」と判断すること自体は、よくあることですし、問題になるものではありません。原告と被告のどっちかの主張を採用しなければならないわけではありません。

paroparon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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