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解雇手当を支払わない会社

前にここで相談をさせていただきましたが、先ほど会社側から解雇予告手当支払いの事に関してと書類がきました。 現段階で退職届を書いていないため退職はしていないと記載されています。雇用保険・社会保険の手続きが保留状態です。 まず、私がきちんと証拠は残しております。 この前会社の工場長から10/27に口頭で解雇とはっきり言われました。 その次の日10/28に雇用保険の解除書類も記入し会社側に返送しております。 職場復帰と記載されておりどのように対処していけばいいのでしょうか? 基準局の方には相談はしておりますがどのような対応をすればいいのか 悩んでおります。 専門家の意見など聞きたいと思いますので回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sinkyou
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回答No.1

解雇に退職届は必要ありません。 退職届を質問者さんが出されると自己都合退職扱いにされます。 私も、過去に王室室に拘束され、退職届を書くように言われましたが、退職するつもりはない!の一点張りで、会社都合退職扱いにこぎ着けました。 携帯電話があれば、監禁罪と強要罪で告訴できたのですが、仕事中は刑帯電はしよう不可だったので告訴できずじまいでした。 ゆめゆめ、書類等には慎重に目を通され、要求されてもおかしいと思えばストップされ、慎重に行動なさってください。 そうと植わる時柄が働く人事担当職員あるいは事業所の対応のようですね。 解雇予告手当は解雇する日の30日前に伝えなければ支給することになっています。 労働基準監督署にも解雇予告金未払いで告訴されてください。労働基準法違反を度々起こしているようですね。かなり退職者の無知につけ込んだ卑怯きわまりない、熾烈なやり方であると思います。たとえて言うならば、闇金に近いやり口かと思われます。 対応する際質問者さんは、監督署を「間に通して」のやり取りをされた方がいいと思います。直接の事業所との接触は監督署の指示以外にはなさらない方がいいでしょう。

その他の回答 (5)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

「解雇」と言った、言わないの争いになっているのでしょうか? 解雇予告手当の支払いを請求しているのでしたら、もうあまりその争いに神経を使わない方が良いです。支払期限までに支払われなければ、労働基準監督署に「申告」すれば良いのです。後は労働基準監督署がdogtownさんの言い分と会社の言い分を確認して「解雇」及び「解雇予告手当の支払い」について判断してくれます。 そこで、 (1)dogtownさんの言い分が正しいと判断されればdogtownさんが請求した通り解雇予告手当を支払うよう指導されるでしょう。逆に (2)会社の言い分が正しいと判断されたら解雇ではなく、解雇予告手当も支払われないでしょう。但し、この場合は解雇ではないのですから、まさに職場復帰できますよ。勿論会社に見切りをつけて(行きづらくなって)職場復帰しない選択もできます。 (1)の場合、或いは(2)で職場復帰しない場合には、今回のトラブルにより被った経済的損失と精神的苦痛に対しての補償を求めることが可能です(労働局のあっせん若しくは裁判で決着をつけることになります)。

回答No.5

率直に申し上げれば一番いいのは「労働基準監督署に書類を持っていって聞くこと」だと思います。 その上、この質問の中でわかる範囲で回答すれば、 おそらく会社は「解雇の意志は示していない、あるいは解雇撤回(あるいは会社として責任ある人の解雇意志表示ではなかった)」ということなんでしょう。その上で貴方も「退職の意志を示していない」ということから、一定の期日をもって職場復帰してください、ということではないでしょうか。 会社からすれば予告手当の支払いは免れますし、貴方からすれば職を探す必要がなくなるというメリットがあると思います(勿論デメリットもありますけど) 法律的にはともかく、解決方法としての一手段としては考えられうることではないかと思います。 職場復帰したくない時にどうすればいいか・・・は悩みどころですね。これは本人次第としかいいようがないです。 以上ですが、何か追加で聞きたいことがあれば補足してください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 解雇手当を支払わない会社 現状は解雇予告手当てを支払わないとする明確な根拠がありません。 単に支払いが遅れているだけなのか、不明瞭です。 「△月△日に、工場長の△△より△△を△△として解雇された事に関して、以下の解雇予告手当ての支払いを、△△の方法で△月△日までに実施願います。 過去3ヶ月(△日間)の平均賃金(△△円)×30日÷△日=△△円」 など、内容証明郵便で請求を行い、指定した日時に支払いがない事を示す通帳のコピーなどを添えて、初めて「支払われない」と主張できます。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.3

ここで質問される方で若干多いのですが、質問内容が5W1Hになっていない方が居ます。 自分では分かっているでしょうが、知らない人が見ると何を言いたいのかさっぱり分からないという人は多いです。 あなたもそのタイプです、2さんの補足説明はごもっともです。 例えば「10/27に口頭で解雇とはっきり言われました」という事ですが、これについても、10月27日に本日付で解雇といわれたのか、10月27日で11月末付けで解雇といわれたのかでまったく意味が違います。 記述の方法も悪く、どこが質問でどこが回答かなのもよく分からないです。

回答No.2

確認お願いします。 >私がきちんと証拠は残しております 具体的に提示してください。 >10/27に口頭で解雇とはっきり言われました 口頭解雇の証拠を提示してください。 >10/28に雇用保険の解除書類も記入し会社側に返送しております 退職手続きの書類のことでしょうか? 離職理由が書かれていませんか? >職場復帰と記載されており 「何に」記載されているのですか? 全体的に主語が明確でないので、意味不明です。 もう少しきちんと説明してください。

dogtown
質問者

補足

>私がきちんと証拠は残しております 具体的に提示してください。 メモやメールの文章などをきちんと残しています >10/27に口頭で解雇とはっきり言われました 口頭解雇の証拠を提示してください。 これはどういう意味でしょうか? >10/28に雇用保険の解除書類も記入し会社側に返送しております 退職手続きの書類のことでしょうか? 離職理由が書かれていませんか? 離職理由は記入しております。 >職場復帰と記載されており 「何に」記載されているのですか? 会社側から回答していただいた解雇手当支払に関してのお願いの文章の中に記載されています。 全体的に主語が明確でないので、意味不明です。 もう少しきちんと説明してください。

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