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雇用保険法施行規則第七条一項 雇用保険法第八三条一号違反の 証拠を警察に提出しましたが 犯人を逮捕してくれません。 警視庁にも相談に行きましたでも 駄目でした。どうすればいいのですか。

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  • tachiuo
  • ベストアンサー率32% (92/279)
回答No.9

No.7のmaki2000さんへ。おっしゃる理屈は分かりますが、こうした問題を起こす会社は、必ず労働基準法違反が絡んでいると思うのですが。如何でしょうか。 もう一つ。雇用保険の担当窓口である公共職業安定所(ハローワーク)でアドバイスを得られないでしょうか。 いずれにせよ、お役所のたらい回しのような感じですね。どうしてもとおっしゃるなら、No.8のwalkngicさんのアドバイスに従うのがよいのですが、まずは、市役所などが行っている弁護士による法律相談を受けるというのはどうでしょうか。これも、弁護士の当たり外れによって、成果が得られるかどうかという問題がありますが(外れの弁護士なら、無料の法律相談など、適当にあしらってやるだけという奴もいますから)。でも、まずはやってみては?そのほか、労働組合や都道府県労働事務所(都道府県によって名称は異なります。「労働センター」と称している所も多い)という相談窓口があります。ここでも、場合によれば、弁護士による無料相談を受けられます。市役所よりも、こちらの方が「当たり」の弁護士に出会える確率は多少高いでしょう。

sinounou
質問者

お礼

ハローワークでこれは刑事罰だから警察に訴えなさいと言われました。いろいろ書き込んでくれましてありがとうございました。

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その他の回答 (9)

  • mach_me
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回答No.10

>どうすればいいのですか。  警察署・警視庁に対して相談扱いで止まっているから、文書等で告訴をする。そうしない限り、捜査着手はされません。  ここで、被疑者が任意捜査に応じ、逃亡、証拠隠滅等の恐れがない場合は、逮捕に至らない。さらに告訴人の利益は法定の届出が行なわれることで担保されるので、本来は刑事処分云々より、雇用保険法を所轄する公共職業安定所、さらに上局の都道府県労働局に的確な行政指導を求めるほうが妥当と考えます。  なお仮に告訴する場合ですが、雇用保険法83(罰条)は施行規則第7条ではなく、根拠条文である雇用保険法第7条を根拠とするので、法7、施行規則7、法83の併記が必要。併記しないと要件不備となるので確認してください。  また労働基準監督署ですが、先の回答にあるように労基法102等で司法警察権を持ちますが、管掌する法律に雇用保険法は含まれません。よって捜査権はなく、さらに被害を認知する立場になく告発権もないため、関与することは違法捜査等に該当します。この役所に期待するのが誤りであり、副次的に労働基準法違反の事実があったとしても告訴人の意向と一致するとは思えません。

sinounou
質問者

お礼

法律を犯したらすぐ刑事処分になると 思ってました。それだから証拠が確かなら 犯人を検挙すると思ってました。 これは間違った考えなのですか。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>労働基準監督署でこれは刑事事件だから警察に訴えなさいと言われました。 。。。。もしかして監督署に適当にあしらわれてしまったという話なんですかね。。。。。 警察は動かないでしょう。 本来は監督署が告発して検察に送致し、検察が更に捜査して公訴するというのが通常の流れです。 (よほどの話でないとやりませんが) やるならば、検察に直接告訴することは出来ますよ。弁護士名で告訴すると更に強力ですけど。

sinounou
質問者

お礼

検察に直接告訴することができるのですか知りませんでした。民事事件だけと思ってました。

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noname#156275
noname#156275
回答No.7

 労働基準監督署は、雇用保険法を所管していないので、当然ながら、同法に関する司法権限を有しておりません。故に、労働基準監督署では、逮捕する案件にはなりませんし、所管しない法律について、捜査を行うことは、越権行為になります。  雇用保険法についての捜査は警察署が担当です。ただ、告訴、告発をしたからといって、全ての被疑者を逮捕するとは限りません。任意の調書の録取に応じないなら、逮捕の可能性もありますが。

sinounou
質問者

お礼

証拠が確かなら逮捕すると思ってました。 そうではないのですね。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

例え労基署へ訴えたとしても、その程度では逮捕などまず考えられません。 30kmのスピード違反でいきなり逮捕しちゃうようなもんです。 まずは勧告が出るかと、、、 (もちろん極めて悪質な場合は逮捕も有り得る、どっかで2千万の賃金未払いの社長が逮捕された)

sinounou
質問者

補足

懲役とされてるのに逮捕されないのですか。

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回答No.5

「労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規程する司法警察官の職務を行うことがきます。(労基法102条)これは、悪質な違反に対し司法警察権を行使して送検手続きをとることができるということです。」 ということで、労働基準監督署の管轄です。 脱線しますが、警察を嫌う人は、警察権力と敵対関係にある・・・犯罪に関係してる・・人ですかね?

sinounou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働基準監督署では警察に 証拠を提出して犯人を逮捕 してもらいなさいと言われました。

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  • tachiuo
  • ベストアンサー率32% (92/279)
回答No.4

具体的なことが分かりませんが、これは、警察(のようなアホな機関)ではなく、労働基準監督署へ訴えるべき問題ではないでしょうか。労働基準監督署は、警察権力を持っています。

sinounou
質問者

お礼

労働基準監督署が警察権力を持っているとは知りませんでした。労働基準監督署で警察に逮捕してもらいなさいと言われました。

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  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.3

雇用保険法施行規則第7条第1項 「被保険者でなくなったことの届け出」についての規定。 雇用保険法第83条第1号 「被保険者に関する届け出」の規定に違反して届け出をせず、又は偽りの届け出をした場合の罰則規定。 ・・・ですよね。 警察に証拠を提出した。とありますが、警察は相手にしてくれましたか? そういうことは、労働基準監督官等にご相談されたほうがいいと思います。

sinounou
質問者

お礼

ありがとうございました。でも労働基準監督署では これは刑事事件だから警察に訴えなければ駄目ですと 言われました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

何故労働基準監督署ではないのですか。(労働問題に関しては司法警察官としての資格があります) 雇用保険であれば普通のいわゆる警察は関与しませんけど。

sinounou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働基準監督署でこれは刑事事件だから 警察に訴えなさいと言われました。

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

「証拠を警察に提出しましたが」とは、どういう意味でしょうか?

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