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口頭による契約から書面による契約
労働契約法6条の 「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」。 しかし契約法4条2項では 「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」 つまり契約法6条では口頭による契約、後者の4条では書面となっています。 なぜでしょうか?
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- buttonhole
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- toratanuki
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