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派遣会社と雇用契約
雇用契約について以下の決まりがあるようです。 ----------------------- 派遣スタッフは、派遣会社と「雇用契約」を結びますが、これは有期雇用契約なので契約期間の定めがあり、その期間内は「やむをえない事由(理由)」がなければ、派遣会社も派遣スタッフも勝手に契約を解除することはできません(民法628条)。 ※参考にしました↓ http://www.jassa.jp/association/advice/example/index.htm 47.中途退社-契約期間中の自主退社(2) ----------------------- 「やむを得ない事由」って病気とかが挙げられますが仕事内容が当初の話と違う、など致命的な相違ってどういう扱いなのでしょうか?。 良く派遣元に相談すると「改善するよう進言してみる」とか言われますがその時点で話が契約と違うわけですよね。 改善するまで時間を使いたくない、という理由は 「やむをえない事由(理由)」だと思うのですが・・ご意見 頂ければ幸いです。
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- kimu88
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人材業界の者です。 民法628条に規定されているのは、あくまで契約が有効に成立している場合に適用される項目です。仕事内容が当初の話と違う(厳密には就業条件明示書に記載されている労働条件と違う)場合は、そもそもの契約自体に問題が生じたことになります。よって、ここでは民法上の規定は一切関係ないことになります。 この場合は、労働基準法15条に基づき労働者は労働契約の即時解除することができます。よって派遣元が「改善するよう進言してみる」という事自体を聞く必要はなく、「当初の条件と違うので辞めます」と言えばすぐに辞めることができます。 上記は厳密な法律上の解釈になりますので、法律と現実の乖離の大きい派遣業界においては本人の「納得度」によってどうするかを考えるのが一般的だと思います。もちろんすぐに辞めることもできますし、これくらいなら我慢できる許容範囲という程度であれば改善などをしてもらう事も多いです。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
仕事内容や労働時間等、労働条件に関する事項が聞いていた話と違う場合は、契約解除は可能です。 ただし、問題が「雇用契約がどうのこうの」というような法律問題になった場合は、「聞いていた話と違う」ということを客観的に(雇用条件の書類等)証明できるようしておく方が良いでしょう。