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修正申告について

前期の領収書をが見当たらず、最近発見しました。 金額は60万円くらいになりますが、修正申告をすることはできますか。

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回答No.1

修正申告というのは税金が増える場合にする手続きです。経費の計上漏れがある場合には税金が減少することになるので、修正申告はできませんが、申告期限から一年間に限り、更正の請求をすることはできます。そのうえで、経費の計上漏れがあったことが確認されれば更正によって税額を減額されることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

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