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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修正申告書(青色申告)後の更なる修正は可能か?)

修正申告書(青色申告)後の更なる修正は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 小規模企業の従業員が経理の仕事をすることになりましたが、経験がないため困っています。
  • 前期の売上計上漏れで修正申告書を作成しましたが、更なる計上漏れが発覚しました。
  • 修正申告書はまだ提出していないため、修正が可能かどうか教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

> 修正申告書は税務調査が入ったときに担当の方が作成してくれたとの事です。 担当の方というのは、商工会議所の担当の方という事でしょうか? > しかし、この修正申告書を税務署に持っていっておりません。 > 督促状は、追徴課税になった「消費税及び地方消費税」と > 「法人税」が税務署より届いています。 > 支払期限は3月なのです… これが腑に落ちないのですが、修正申告分であれば、修正申告書の提出がない限りは、未だに確定していない訳ですので、追徴課税の納付書が来るはずはないと思いますが、納付書が来ているという事は、修正申告の提出が遅れたためかわかりませんが、既に税務署から更正されてしまっているからでは、という気がしますが、そういう通知書は来ていなかったのでしょうか? (「修正申告」というのは納税者側からの手続きで、「更正」というのは税務署側からの手続きを指します。) もうひとつ腑に落ちないのは、税務調査に入られたのに、今回ご自分で見つけられた分については税務署では発見できなかったのでしょうか、内容から言っても気がついても良さそうな気はしますが。 (再度、本当に計上もれしているのか、ご確認された方が良さそうな気もします。) > 税務署に申告用紙を貰いに行って、新しく修正申告書を作成すればよいのでしょうか? 前回の分が既に税務署側から更正されているかどうかの確認もありますし、調査の後、これだけの計上もれが見つかった旨を話されて、税務署の担当者にご相談された方が良さそうな気がします。 その上で、改めて修正申告書を提出するかどうか、という事になるものと思います。

mochizuri
質問者

お礼

ありがとうございました。 近日中に税務署に行って相談してきます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

まず、修正申告自体は何度でもできます。 ちょっと不明な点が多いので、わからないのですが、確認させて頂きます。 > なお、修正申告書はまだ提出していません。 > 督促状が来ています。 当初の修正申告書自体は商工会議所の方で作られたのでしょうか? という事は、修正申告自体はまだ1度も提出していないのでしょうか? そもそも税務調査が入ったための修正申告でしょうか? それとも、商工会議所の方が誤りを見つけたのでしょうか? 追加で発見した処理もれ分は、ご自身で発見されたのですよね? 督促状というのは、何の督促状でしょうか?、どこから来ているのでしょうか?、期限は定められているのでしょうか? 以上の点がわからないと、ちょっと状況がわかりかねますので、どうぞよろしくお願いいたします。

mochizuri
質問者

補足

レスが遅くなってしまい申し訳ございません。 修正申告書は税務調査が入ったときに担当の方が作成してくれたとの事です。 しかし、この修正申告書を税務署に持っていっておりません。 督促状は、追徴課税になった「消費税及び地方消費税」と 「法人税」が税務署より届いています。 支払期限は3月なのです… 税務署に申告用紙を貰いに行って、新しく修正申告書を作成すればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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