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確定申告後に新たな領収書発見
確定申告後に新たな領収書発見したのですが、 もう遅いのですか? 額は7500円と小さいので、修正の手間を 考えて、あきらめてますが。 額が大きい時などは無視できないので こんな場合はどうしたらいいのでしょうか? 今後のために教えてください。
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3月17日までなら再提出ができます。 3月18日以降は、更正の請求という書類を提出します。 更正の請求ができるのは、来年の3月15日までです。
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- nik670
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回答No.1
確定申告後にまた確定申告できますよ。 ただし用紙が違います。一度目の確定 申告書の控えがないと記入できません。 これはたとえ3/15過ぎてもできま す。 確定申告の修正は3年間できますよ。
お礼
ありがとうございます。 できるということはわかったのですが、 逆に修正申告すると、その審査のために 税務署に呼ばれたりすると、痛くもない腹をさぐられたりして 無駄な手間時間がかかりそうな気もします。 今回は、お上に逆らい税金を返せというのはやめときます。